遅延損害金はナゼ14.6%なのか!?

今日はブログの更新スケジュール設定を間違えてしまって、毎朝6時に記事がアップされるのがされていないことに気づき、大慌てで10時頃に記事をアップしたマンション管理の情報屋です。。。自分で決めているだけだから、ホントは何時でもいいんですけどね。
今日はオマケでもう1個記事をアップします!!

という訳で、今日は管理費等滞納の遅延損害金について少し。

皆さんの担当されているマンションの管理規約では、遅延損害金は
14.6%に設定されているかと思います。

お客様にその根拠は?と聞かれたら
「消費者契約法の上限、または国税の滞納利率を元に設定されています。」
と答えましょう。

ちなみに古いマンションでは、もっと高い利率になっているところがあるかと思います。
多くのマンションで上記の根拠から14.6%と設定されていますが、あくまで参考にしているのであって、消費者契約法が適用されている訳でも国税を滞納している訳でもありませんので、そのままで問題ありませんのご心配なく。

そういえば余談になりますが、管理費の滞納関係を扱う会社で「株式会社マンション管理費機構」というのをご存じでしょうか?(ステマじゃありません。管理費機構さん、このブログに広告依頼しませんか??笑)
これが、なかなか興味深いシステムを売っているのですが、手数料5%という設定と、まだ実績がないということから、情報屋が所属する会社では、導入に待ったをかけています。
しかし、使い方等を上手く考えることが出来れば大化けして、もしかしたら管理業界のスタンダードにも成り得るすごいシステムと情報屋は思うので、フロントマンの皆さんはチェックしてみましょうね。
(導入された会社があったら教えて下さいね^^)

公開日:2013-06-05

マンション管理の情報屋TOP

管理委託契約書に関する小技!?

そろそろWWDCでのアップルの発表が楽しみになってきたマンション管理の情報屋です。。。毎年6月はドキドキです。 Mac Book Airの新しいヤツがどうなるか?Iphone5Sも出るのか出ないのか???5Sの「S」ってどういう意味なんでしょうか!?

という訳で、今日は標準管理委託契約書について、ちょこーっとさわりだけ話してみたいと思います。

とりあえず、新人のフロントマンの皆さんは、よおおく読み込みましょうね。私たちの仕事の基本になるものなので暗記しちゃいましょう。標準管理委託契約書と自社の契約書のどこが違うかも把握しておきましょうね。
・管理規約
・管理委託契約書
・区分所有法&適正化法
これらは大して量もないから、完璧に覚えちゃって下さい。主任者持ってれば必然的に覚えているとは思いますが。

で、標準管理委託契約書。
国交省がこれを元に契約書を締結しなさいと通知(昭和57年5月21日建設省計動発第69号、建設省住民発第31号)している、言わばお墨付きのようなものと捉えられると思いますので、そこは活用しましょうね。詳しくはこちらを参照。(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409_.html)

読み込んでいくと、色んなことが書いてあります。
例えば、私がまだ経験が浅い頃、お客様に言われたことは
お客様「第11条に、管理規約に違反する行為等があるときは、組合に代わって行為の中止を求めることが出来ると書いてあるじゃないか」
情報屋「管理事務を行うために必要な時は行うことが、出来る、ということです」
お客様「それはやらなければいけないってことですよ!」
情報屋「・・・。」
今なら、「やらなければならないのであれば、やらなければならないと記載すべきで、やらなければならない、と、やることが出来るでは、まったく意味が違うのではないでしょうか?」とさらっと言えるんですけどね。まぁ、わたしたちの仕事はお客様にマンションの管理というものを教えることなので、こんな話を頂いちゃってる時点でちょっとズレちゃてるのですけどね。まぁ、若かったってことで。。。^^;

あと最近アレ???と思ったのですが、基幹事務以外の事務管理業務のところで、総会支援業務には「総会会場の手配」と記載があるのですが、理事会支援業務には「理事会会場の手配」という記載はないのです。つまり、理事会の会場手配は契約の中にはないので、やらなくてもいいのです。

まぁ、そこのところを説明した上で、管理会社で手配しちゃうんですけどね。そーいう細かいところも、フロントマンと管理組合の駆け引きの材料としちゃう訳です。言い方をちょっと工夫して伝えるだけでお客様の満足度が上がったりする訳ですからね^^

公開日:2013-06-05

「ありがとう」と言って貰うのが私たちの仕事ですからね。2018-04-22 マンション管理士の情報屋

 

マンション管理の情報屋TOP

(裁判判例)賃借人の規約義務違反行為で区分所有者に損害賠償責任が生じる②

最近、ホリエモンの「金持ちになる方法はあるけれど、金持ちになって君はどうするの?」という本を買ったマンション管理の情報屋です。。。なかなか良かったです^^感心しました。でもKindle版を待ってればよかったかも。

という訳で、ちょっと古いのですが昨日紹介した判例と同じような判例がありましたので、またご紹介したいと思います。
賃借人はしっかりした人を選ばないとダメですよねってつくづく思います。。。まぁ情報屋は賃貸する物件を持ってはいませんが。。。

【いつ】平成11年1月13日
【どこで】東京地方裁判所
【誰が誰に】管理組合が、区分所有者に対し
【どのように】賃借人が破損させた共用部の損害費用等を請求した。
【結果】区分所有者に損害費用等を支払うよう命じられた。

~背景~
・賃借人が管理組合役員や管理員等に対して、生命身体に危害を加える旨、脅迫等した。
・賃借人が、バタフライナイフを振り回す、火災警報の非常ボタンを何度も押す等の行為を繰り返した。
・管理組合は区分所有者に対し賃借人を退去させるよう要請したが、区分所有者は自分には責任がないと放置した。
・管理組合が「警報器の断線工事をした費用」「賃借人が玄関扉をバットで叩き破損した損害」についての費用相当額を請求した。
・管理組合は、遠方に居住する賃借人の親を説得し、賃借人を実家に連れ帰らせた。

~ポイント~
・裁判所は、区分所有者の責任を認め、損害賠償を命じた。

~補足~
・管理規約に「区分所有者は、その専有部分を貸与する場合は、この規約および使用細則をその当該者に提示し、それが定める事項を順守させなければならない」「区分所有者は、この違反により生じた損害について全責任を負い、管理組合が請求する損害賠償及び損害排除のための経費の負担に応じなければならない」と定められている。
・また「区分所有者又は占有者が管理組合の共同の利益に反する行為および規約違反を行った場合、必要な措置によって生ずる費用は当該区分所有者が負担するものとする。また、その行為のために損害が生じた場合、管理組合は当該区分所有者に対し、損害賠償を求めることができる」と定められている。

平成11年の判決なので、上記補足のような規約になっているのかもです。
今の標準管理規約では、第19条や第67条あたりの規定が上記を網羅しているのではないかと思います。

公開日:2013-06-04

お金持ちになったら皆さんどうするんですかねぇ~。よく仕事したい!という声を聞きますが、わたしは一切仕事しないと思います。そして「仕事したくなるって」という声も聞きますが、絶対に仕事をしたいとは思いません。
そうですねぇ~とりあえずコーチェラのフェスに行って、ヘッドライナーのビヨンセとか観て盛り上がりたいです♪ 2018-04-22 マンション管理士の情報屋

マンション管理の情報屋TOP

(裁判判例)賃借人の規約義務違反で区分所有者に損害賠償責任が生じる①

ひさびさ土日休みだったマンション管理の情報屋です。。。前々から統計学って面白そうだなぁ~と思っていたところ、駅前の本屋さんで「統計学が最強の学問である」という本が平積みされているのを見かけて、んーーでもまずは図書館で関連の本を読んでみようと思って図書館に行ってみたら内容が難しくて借りるの止めてしまいました。。。このサイトのように、やさしい統計学の本は無いもんでしょうか^^という訳で、今日はやさしい判例にいってみたいと思います。

【いつ】平成24年11月12日(一審の日付かも?)
【どこで】宮崎地方裁判所
【誰が誰に】管理組合が、区分所有者に対し
【どのように】賃借人の同居人が無断で行った盗電行為の配線の撤去等に掛る現状回復費用を請求した。
【結果】現状回復費用101,409円の支払いが認められた。管理組合の弁護士費用は支払いが認められなかった。

~背景~
・故意・過失がないとして、一審判決では区分所有者の損害賠償責任は認められなかった。
・管理組合は区分所有者に規約を遵守させ、違反行為がある場合は是正を求められると判示された。

~ポイント~
・区分所有者に故意過失がない場合でも、賃借人らの故意過失で生じた損害賠償責任を負うと結論付けられた。

ということのようです。
恐ろしいですねー。部屋を貸しているとは言え、自分の知らないところで直接は知らない人が盗電したことで裁判なんかされちゃうんじゃあ、おちおち部屋も貸せませんねー(><)まぁ、管理会社のフロントマンとしては、切れるカードというかアドバイスするネタがひとつ増えたりしますでしょうか?
もう少し詳細も知りたいところですが、ポイント部分だけでも充分だと思います。

公開日:2013-06-03

マンション管理の情報屋TOP

マンション管理の情報屋(本ブログ)について

このブログは、某マンション管理会社のフロントマンでありマンション管理士の「情報屋」が書いているブログです。

記事は

「出来る限り簡単に」「ポイントのみを押さえる」

ことにウェイトを置いています。

説明するのに必要最低限なことをサラっと調べる感じのHPですので、ふかーーく調べたいという方は他のサイトをご覧頂いた方がよいかも知れません。

元々は、マンション管理組合の役員の方などに役立てて頂くために作ったブログですが、途中からちょっと軌道修正したため、どちらかというと管理会社のフロントマンの方々に読まれるブログになってきた感じです。
まぁ、管理会社のフロントマンに役立つということは、管理組合役員の方々にも役立つようになっていると思います。

本ブログをご覧頂いている方で、取り上げて欲しい内容やご意見・ご質問などありましたら、お気軽にコメント欄またはこちら情報屋へ連絡したい方はこちらからメールして下さいからでもリクエストを頂けるとうれしいです^^
記事作りに反映させていきたいと思います。

また、本ブログに広告を出されたい方などいらっしゃいましたら、メール頂ければ料金表を送らせて頂きます。マンション管理会社、マンション管理組合の方々に宣伝したい場合には有効ですよ^^

どうぞ、宜しくお願いします。

情報屋の自己紹介は、サイドバー(スマホだと下の方にあるかと)をご参照下さい。

公開日:2013-06-01

マンション管理の情報屋TOP

管理会社 総合管理受託戸数ランキング 2013年

マンション管理の情報屋です。 というわけで、お待たせしました。2013年のマンション総合管理住宅戸数ランキングです!
とりあえず100位まで入れてあります。折りを見て200位くらいまでは増やしたいですね。。。とにかく表の入力するの大変なんスよ~。
(後日、200位まで入れました^^)

1.大京アステージ 415,249戸
2.日本ハウズイング 387,607戸
3.東急コミュニティー 298,297戸
4.長谷工コミュニティ 238,222戸
5.三井不動産住宅サービス 178,268戸
6.三菱地所コミュニティ 171,809戸
7.住友不動産建物サービス 166,333戸
8.合人社計画研究所 165,634戸
9.日本総合住生活 162,516戸
10.大和ライフネクスト 141,535戸
11.コミュニティワン 134,891戸
12.野村リビングサポート 124,788戸
13.丸紅コミュニティ 104,602戸
14.ダイワサービス  79,147戸
15.伊藤忠アーバンコミュニティ  76,787戸
16.グローバルコミュニティ  74,320戸
17.穴吹コミュニティ  69,224戸
18.あなぶきハウジングサービス  59,798戸
19.大成有楽不動産  58,159戸
20.近鉄住宅管理  58,014戸
21.ナイスコミュニティー  56,043戸
22.MMSマンションマネージメントサービス  53,661戸
23.浪速管理  52,669戸
24.日本管財  43,915戸
25.総合ハウジングサービス  42,055戸
26.ライフポート西洋  40,059戸
27.長谷工スマイルコミュニティ  39,121戸
28.日本住宅管理  37,173戸
29.ホームライフ管理  36,728戸
30.大阪ガスコミュニティライフ  35,077戸
31.東京建物アメニティサポート  34,516戸
32.明和管理  34,129戸
33.三井不動産住宅サービス関西  33,683戸
34.日鉄コミュニティ  32,906戸
35.住商建物  30,298戸
36.互光建物管理  30,095戸
37.レーベンコミュニティ  30,005戸
38.アーバンサービス  29,430戸
39.グランドアメニティ  28,222戸
40.ユニオン・シティサービス  28,082戸
41.日立ビルシステム  27,967戸
42.双日総合管理  27,019戸
43.マイムコミュニティ  25,922戸
44.日神管理  25,577戸
45.阪急ハウジングサポート  22,833戸
46.ダイワード  22,704戸
47.スカイサービス  20,385戸
48.日本ビルサービス  20,023戸
49.伏見管理サービス  19,812戸
50.マリモコミュニティ  18,752戸
51.日本建物管理  18,643戸
52.あなぶきセザールサポート  17,955戸
53.エム・シー・サービス  17,677戸
54.東福互光  17,104戸
55.日綜コミュニティ  16,879戸
56.菱サ・ビルウェア  16,574戸
57.オークラハウジング  15,766戸
58.朝日管理  15,763戸
59.ミソノサービス  15,558戸
60.和光建物総合管理  15,546戸
61.北海道ベニーエステート  15,258戸
62.エスリード管理  15,088戸
63.ゴールドクレストコミュニティ  14,639戸
64.東洋コミュニティサービス  14,628戸
65.クレアスコミュニティ  14,343戸
66.相鉄リビングサポート  14,255戸
67.名鉄不動産  13,978戸
68.アパコミュニティ  13,915戸
69.日本ネットワークサービス  13,609戸
70.星光ビル管理  13,451戸
71.モリモトクオリティ  13,433戸
72.東京互光  13,377戸
73.宝コミュニティサービス  13,231戸
74.長谷工コミュニティ九州  12,818戸
75.エフ・ジェー・コミュニティ  12,638戸
76.興和不動産レジデンスサービス  12,550戸
77.サニーライフ  12,453戸
78.エステム管理サービス  12,172戸
79.神興不動産ジークレフサービス  11,432戸
80.コミュニティサービス  11,336戸
81.三井不動産ファシリティーズ  11,113戸
82.太平洋興発  11,112戸
83.ビジネス・ワンファシリティーズ  11,002戸
84.日本エスエム  10,871戸
85.秀栄興産  10,527戸
86.トーメン建物管理  10,516戸
87.青山メイン企画  10,331戸
88.豊通リビング   9,899戸
89.中部互光   9,842戸
90.積和管理関西   9,775戸
91.TFDコミュニティ   9,611戸
92.トーシンコミュニティ   9,498戸
93.三興管理   9,287戸
94.セイビ・コミュニティ   9,210戸
95.ティエスコミュニティー   9,066戸
96.レジデンス・ビルディングマネジメント   8,899戸
97.中銀インテグレーション   8,853戸
98.キノシタコミュニティ   8,777戸
99.東洋近畿建物管理   8,757戸
100.ジャーネットシステム   8,650戸
101.京阪カインド   8,602戸
102.セントラルライフ   8,591戸
103.フージャースリビングサービス   8,418戸
104.新日本管財   7,941戸
105.西新サービス   7,739戸
106.サンビルド   7,702戸
107.西部ガスリビング   7,594戸
108.高光トラスト   7,411戸
109.応和管理   7,341戸
110.三交コミュニティ   7,281戸
111.東海トラスト   7,112戸
112.鹿島建物総合管理   7,061戸
113.太平ビルサービス   7,027戸
114.クリーンリバー   6,890戸
115ライフメンテナンス   6,540戸
116.ハイネス管理   6,472戸
117.ランドメンテナンス   6,467戸
118.エヌエス管理   6,363戸
119.MIDファシリティマネジメント   6,264戸
120.ウィッツコミュニティ   6,170戸
121.西鉄不動産   6,153戸
122.イオンディラト   6,093戸
123.ロウジュウコミュニティー   6,054戸
124.総合システム管理   5,962戸
125.エム・エフ・住宅サービス北海道   5,869戸
126.タケツーライフサービスコーポレーション   5,835戸
127.ポートハウジングサービス   5,817戸
128.東急ファシリティサービス   5,726戸
129.ファビルス   5,713戸
130.メイプルリビングサービス   5,702戸
131.長友   5,664戸
132.ユーホーム   5,662戸
133.東武ビルマネジメント   5,659戸
134.清水総合開発   5,551戸
135.えん   5,532戸
136.イノーヴ   5,480戸
137.第一ビルサービス   5,474戸
138.永谷建物管理   5,430戸
139.陽光ビルサービス   5,408戸
140.新栄総合管理   5,405戸
141.国土管理   5,397戸
142.東京ディフェンス   5,333戸
143.若葉台管理センター   5,195戸
144.睦備建設   5,166戸
145.小田急ハウジング   5,137戸
146.ダイヤモンドコミュニティ   5,118戸
147.阪神総合管理   5,031戸
148.興和サービス   5,017戸
149.ケイエスコミュニティ   4,938戸
150.ダイイチ合人社建物管理   4,931戸
151.積村ビル管理   4,731戸
152.京急サービス   4,731戸
153.京成ビルサービス   4,590戸
154.積和管理   4,574戸
155.エムジー総合サービス   4,502戸
156.興和ビルメンテ   4,450戸
157.ファシリティパートナーズ   4,408戸
158.ハリマビステム   4,403戸
159.陽光ビルシステム   4,392戸
160.建衛工業   4,340戸
161.東洋グリーン建物   4,321戸
162.フジ・アメニティサービス   4,311戸
163.ディ・エム・シー   4,217戸
164.日本住宅管理札幌   4,215戸
165.矢作葵ビル   4,202戸
166.エヌティーコーポレーション   4,164戸
167.エム・エフ・住宅サービス東北   4,160戸
168.日本高層管財   4,101戸
169.エム・エフ・住宅サービス中国   4,065戸
169.新日本コミュニティー   4,065戸
171.ワイ・エム・メンテナンス   3,988戸
172.フジケンハウジング   3,984戸
173.アイホーム   3,944戸
174.キクタメンテナンス   3,882戸
175.なかやしき   3,815戸
176.鈴与三和建物   3,776戸
177.アセットライフ   3,643戸
178.六華   3,638戸
179.南海ビルサービス   3,575戸
180.ダイドー管理   3,516戸
181.メルコエステートサービス   3,447戸
182.東和警備保障   3,429戸
183.スターツアメニティ   3,333戸
184.日本企画管財   3,314戸
185.セレコーポレーション   3,271戸
186.リーガルマネジメントコーポレーション   3,254戸
187.リプレイス   3,242戸
188.フロントサイドコミュニティー   3,214戸
189.トーセイ・コミュニティ   3,187戸
190.コンパックス   3,174戸
191.アポロビルサービス   3,163戸
192.東京管理   3,150戸
193.グローリア   3,087戸
194.旭化成不動産コミュニティ   3,055戸
195.その興産   3,014戸
196.JR西日本総合ビルサービス   3,005戸
197.ライフコミュニティ   2,972戸
198.サービスワン   2,950戸
199.インターホリデイ   2,860戸
200.ジェント   2,831戸

3月決算の総会ラッシュもようやく落ち着いたマンション管理士の情報屋です。。。のんびり仕事したい。。。

公開日:2013-05-31

マンション管理の情報屋TOP

耐震関連の超簡単まとめ①!

近畿、東海地方に続き関東も梅雨入りしたそうですね。。。早く夏が来てほしいマンション管理の情報屋です。。。今年の夏はどこへ行きましょうか?

という訳で、今日も防災関連をちょこっと。

(免震装置)

①耐震基準
現行のマンションは「新耐震設計基準」とか「新耐震マンション」とか言われています。1981(昭和56)年6月以降に建築確認を取得した建物のことです。震度6強から7程度の地震が起きても人命に危害を及ぼすような倒壊、崩壊が生じないことを目標として建築されています。
上記よりも以前に建築確認を受けた建物を「旧耐震マンション」と言い、さらに1971(昭和46)年以前に建てられたものを「旧旧耐震マンション)と言ったりします。

②耐震・免震・制震
【耐震構造】
頑丈な躯体で揺れに耐えるもので、新築の建物は全て耐震構造で作られています。躯体の力で地震に耐えるもっとも基本的な仕組みのものですが、揺れが直接建物に伝わるため、建物は無事でも建物の設備が壊れたり、家具が転倒したりすることが多いです。

【免震構造】
簡単にいうと建物と地面の間にゴムで出来た免震装置を入れて、建物の躯体だけでなく、設備の破損や家具の転倒を防ぐものです。南船橋のIKEAの横のおっきいマンションなんかが代表的でしょうか。(エントランスがとてもかっこいいマンションですね^^)

【制震構造】
柱や梁にダンパーを取り付け、地震のエネルギーを吸収し揺れを緩和するものです。情報屋はあんまり見たことがないですね。

というところで、今度は耐震診断の義務化についてでも説明しましょうかね。。。

公開日:2013-05-30

マンション管理の情報屋TOP

 

備蓄用品の基本。。。水!!

遊び疲れのマンション管理士の情報屋です。。。忙しい時ほど遊ばなければいけないのです♪今日も頑張って働きます\(^o^)/

という訳で、今日は災害時の飲料水等についてです。

皆さんのお宅もしくは管理組合では災害時の備蓄は行ってますか?
備えておきたいものは色々あります。
ラジオ、懐中電灯、非常用トイレ、携帯用発電機、軍手、バール、食糧、etc,etc…
最近は、アマゾンで

備蓄とか災害

とかで検索すると、まぁ~下手な専門店なんかよりも全然安く、豊富な品揃えで、便利なセット等が色々売られています。
先の地震で関心は高まったものの、まぁそれなりにお金も掛かるし、マンションだとスペースは無いしで、なかなか購入まで行わないことも多いかと思いますが、最低限これだけは用意しておくべきと思います。

水。

人間は、食料は無くても数週間生きていけるらしいですが、水なしでは3日~5日が生存の限度と言われています。勿論個人差や環境の影響はあります。
成人の場合、体重の7%の水分を失うと脱水症状となり、10%以上を失うと生命の危険に陥ります。子供はもっと注意が必要となります。

日常生活では、1日当たり2~3Lの水が必要と考えられ、生命維持に必要な水は一人、一日1.5Lと言われています。
最近では長期保存水等、5年くらい保存出来るようになっているものもありますので、それらを最低3日分くらいは揃えておきましょうね。

ちなみに管理組合で上記を備える場合は、水だけでも凄い量になるので、私は個人で対応することをお勧めしています。
災害時に、誰が、どのように配付するのか等、ルール決めなども必要になりますよね。

公開日:2013-05-29

会社のHP等でこういったグッズを物販したいとか考えたりするんですけど、アマゾンに1mmも太刀打ちできないので断念しています。何を売ったらいいんでしょうかねぇ~。2018-04-19 マンション管理の情報屋

マンション管理の情報屋TOP

避難所って何かホントに知ってる!?簡単まとめ!

皆さんおはようございます。マンション管理士の情報屋です。。。今日は久々の休みですっっ!!

と言う訳で、今日は避難所についてです。
皆さんは、避難所にはいくつか種類あることをご存じですか?

災害救助法の23条の中では、「収容施設の供与」と規定されているだけで、細かな運用方法等については各都道府県に任されていることもあるので、地域によって多少名称や内容が異なりますが、基本的には次の3つのような感じに分かれています。

①一時避難所…災害時に一時的に退避する場所。
②指定避難所…災害時に「居住不能な場合」の一時的滞在施設。
③広域避難所…災害時に「居住不能な場合」の長期的滞在施設。

災害が発生した当初は、まず「一時避難所」に移動します。
一時避難所が危険になった場合や、行政等から指示があった場合には「指定避難所」へ移動します。
さらに長期的な避難が必要と判断された場合には「広域避難所」へ移動することとなります。

ちなみに、障害者や高齢者の方など、避難所での生活において特別な配慮を必要とする方のための「福祉避難所」というものもあったりします。

また避難所は、自衛隊が活動する時の拠点となり、緊急物資の集積等も行われることになります。

各避難所等については地方自治体のホームページ等で記載されていますので、事前に避難する先をチェックし家族間で取り決めをしておくよう、避難訓練の際などにアナウンスしておきましょうね^^

公開日:2013-05-28

マンション管理の情報屋TOP

重要事項説明の際、管理業務主任者証を首から下げているだけではダメらしいです。。。

最近。。。自分がマンション管理会社のフロントマンなので、宅建の資格って全然活かせないなぁ~と思っているマンション管理士の情報屋です。。。重要事項説明のバイトでもないかなぁ~。。。

という訳で、宅地建物取引主任者が行う重要事項説明ではなく、管理業務主任者が行う重要事項説明についてちょっと気になる記載がありましたのでご紹介いたします。
社団法人高層住宅管理業協会発行(現在は、マンション管理業協会)の「平成23年度 苦情解決事例集」の相談事例1に次の記載があります。

「管理業務主任者証の提示」とは「主任者証を差し出して見せること」を意味するので、少なくとも、組合の代表者等に対し、主任者証を手にして説明の相手方に示すことが必要と考えられる。
<strong>単に主任者証を首に掲げた状態、またはその主任者証を指しても、それは提示とはならないと解するべきである。</strong>

えっっ!!??(゜o゜)

確か不動産の重要事項説明では、首から下げた状態でOKって習ったような気がするのだけど。。。?管理業務主任者の重要事項説明は違うのか??
まぁ「これが主任者証です」って一応持って説明はしてるけど。。。ホントにそうなのかなぁ~。

しかし、困ったときの拠り所であるマンション管理業協会が言ってることなので、皆さんもちゃんと従っておきましょうね^^

公開日:2013-05-27

今となっては常識となっています。どこでツッコミが入るか分かりませんからね。2018-04-19 マンション管理士の情報屋

マンション管理の情報屋TOP