管理委託契約書に関する小技!?

そろそろWWDCでのアップルの発表が楽しみになってきたマンション管理の情報屋です。。。毎年6月はドキドキです。 Mac Book Airの新しいヤツがどうなるか?Iphone5Sも出るのか出ないのか???5Sの「S」ってどういう意味なんでしょうか!?

という訳で、今日は標準管理委託契約書について、ちょこーっとさわりだけ話してみたいと思います。

とりあえず、新人のフロントマンの皆さんは、よおおく読み込みましょうね。私たちの仕事の基本になるものなので暗記しちゃいましょう。標準管理委託契約書と自社の契約書のどこが違うかも把握しておきましょうね。
・管理規約
・管理委託契約書
・区分所有法&適正化法
これらは大して量もないから、完璧に覚えちゃって下さい。主任者持ってれば必然的に覚えているとは思いますが。

で、標準管理委託契約書。
国交省がこれを元に契約書を締結しなさいと通知(昭和57年5月21日建設省計動発第69号、建設省住民発第31号)している、言わばお墨付きのようなものと捉えられると思いますので、そこは活用しましょうね。詳しくはこちらを参照。(http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409_.html)

読み込んでいくと、色んなことが書いてあります。
例えば、私がまだ経験が浅い頃、お客様に言われたことは
お客様「第11条に、管理規約に違反する行為等があるときは、組合に代わって行為の中止を求めることが出来ると書いてあるじゃないか」
情報屋「管理事務を行うために必要な時は行うことが、出来る、ということです」
お客様「それはやらなければいけないってことですよ!」
情報屋「・・・。」
今なら、「やらなければならないのであれば、やらなければならないと記載すべきで、やらなければならない、と、やることが出来るでは、まったく意味が違うのではないでしょうか?」とさらっと言えるんですけどね。まぁ、わたしたちの仕事はお客様にマンションの管理というものを教えることなので、こんな話を頂いちゃってる時点でちょっとズレちゃてるのですけどね。まぁ、若かったってことで。。。^^;

あと最近アレ???と思ったのですが、基幹事務以外の事務管理業務のところで、総会支援業務には「総会会場の手配」と記載があるのですが、理事会支援業務には「理事会会場の手配」という記載はないのです。つまり、理事会の会場手配は契約の中にはないので、やらなくてもいいのです。

まぁ、そこのところを説明した上で、管理会社で手配しちゃうんですけどね。そーいう細かいところも、フロントマンと管理組合の駆け引きの材料としちゃう訳です。言い方をちょっと工夫して伝えるだけでお客様の満足度が上がったりする訳ですからね^^

公開日:2013-06-05

「ありがとう」と言って貰うのが私たちの仕事ですからね。2018-04-22 マンション管理士の情報屋

 

マンション管理の情報屋TOP

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。