(裁判判例)賃借人の規約義務違反行為で区分所有者に損害賠償責任が生じる②

最近、ホリエモンの「金持ちになる方法はあるけれど、金持ちになって君はどうするの?」という本を買ったマンション管理の情報屋です。。。なかなか良かったです^^感心しました。でもKindle版を待ってればよかったかも。

という訳で、ちょっと古いのですが昨日紹介した判例と同じような判例がありましたので、またご紹介したいと思います。
賃借人はしっかりした人を選ばないとダメですよねってつくづく思います。。。まぁ情報屋は賃貸する物件を持ってはいませんが。。。

【いつ】平成11年1月13日
【どこで】東京地方裁判所
【誰が誰に】管理組合が、区分所有者に対し
【どのように】賃借人が破損させた共用部の損害費用等を請求した。
【結果】区分所有者に損害費用等を支払うよう命じられた。

~背景~
・賃借人が管理組合役員や管理員等に対して、生命身体に危害を加える旨、脅迫等した。
・賃借人が、バタフライナイフを振り回す、火災警報の非常ボタンを何度も押す等の行為を繰り返した。
・管理組合は区分所有者に対し賃借人を退去させるよう要請したが、区分所有者は自分には責任がないと放置した。
・管理組合が「警報器の断線工事をした費用」「賃借人が玄関扉をバットで叩き破損した損害」についての費用相当額を請求した。
・管理組合は、遠方に居住する賃借人の親を説得し、賃借人を実家に連れ帰らせた。

~ポイント~
・裁判所は、区分所有者の責任を認め、損害賠償を命じた。

~補足~
・管理規約に「区分所有者は、その専有部分を貸与する場合は、この規約および使用細則をその当該者に提示し、それが定める事項を順守させなければならない」「区分所有者は、この違反により生じた損害について全責任を負い、管理組合が請求する損害賠償及び損害排除のための経費の負担に応じなければならない」と定められている。
・また「区分所有者又は占有者が管理組合の共同の利益に反する行為および規約違反を行った場合、必要な措置によって生ずる費用は当該区分所有者が負担するものとする。また、その行為のために損害が生じた場合、管理組合は当該区分所有者に対し、損害賠償を求めることができる」と定められている。

平成11年の判決なので、上記補足のような規約になっているのかもです。
今の標準管理規約では、第19条や第67条あたりの規定が上記を網羅しているのではないかと思います。

公開日:2013-06-04

お金持ちになったら皆さんどうするんですかねぇ~。よく仕事したい!という声を聞きますが、わたしは一切仕事しないと思います。そして「仕事したくなるって」という声も聞きますが、絶対に仕事をしたいとは思いません。
そうですねぇ~とりあえずコーチェラのフェスに行って、ヘッドライナーのビヨンセとか観て盛り上がりたいです♪ 2018-04-22 マンション管理士の情報屋

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