重要事項説明の際、管理業務主任者証を首から下げているだけではダメらしいです。。。

最近。。。自分がマンション管理会社のフロントマンなので、宅建の資格って全然活かせないなぁ~と思っているマンション管理士の情報屋です。。。重要事項説明のバイトでもないかなぁ~。。。

という訳で、宅地建物取引主任者が行う重要事項説明ではなく、管理業務主任者が行う重要事項説明についてちょっと気になる記載がありましたのでご紹介いたします。
社団法人高層住宅管理業協会発行(現在は、マンション管理業協会)の「平成23年度 苦情解決事例集」の相談事例1に次の記載があります。

「管理業務主任者証の提示」とは「主任者証を差し出して見せること」を意味するので、少なくとも、組合の代表者等に対し、主任者証を手にして説明の相手方に示すことが必要と考えられる。
<strong>単に主任者証を首に掲げた状態、またはその主任者証を指しても、それは提示とはならないと解するべきである。</strong>

えっっ!!??(゜o゜)

確か不動産の重要事項説明では、首から下げた状態でOKって習ったような気がするのだけど。。。?管理業務主任者の重要事項説明は違うのか??
まぁ「これが主任者証です」って一応持って説明はしてるけど。。。ホントにそうなのかなぁ~。

しかし、困ったときの拠り所であるマンション管理業協会が言ってることなので、皆さんもちゃんと従っておきましょうね^^

公開日:2013-05-27

今となっては常識となっています。どこでツッコミが入るか分かりませんからね。2018-04-19 マンション管理士の情報屋

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