(裁判判例)賃借人の規約義務違反で区分所有者に損害賠償責任が生じる①

ひさびさ土日休みだったマンション管理の情報屋です。。。前々から統計学って面白そうだなぁ~と思っていたところ、駅前の本屋さんで「統計学が最強の学問である」という本が平積みされているのを見かけて、んーーでもまずは図書館で関連の本を読んでみようと思って図書館に行ってみたら内容が難しくて借りるの止めてしまいました。。。このサイトのように、やさしい統計学の本は無いもんでしょうか^^という訳で、今日はやさしい判例にいってみたいと思います。

【いつ】平成24年11月12日(一審の日付かも?)
【どこで】宮崎地方裁判所
【誰が誰に】管理組合が、区分所有者に対し
【どのように】賃借人の同居人が無断で行った盗電行為の配線の撤去等に掛る現状回復費用を請求した。
【結果】現状回復費用101,409円の支払いが認められた。管理組合の弁護士費用は支払いが認められなかった。

~背景~
・故意・過失がないとして、一審判決では区分所有者の損害賠償責任は認められなかった。
・管理組合は区分所有者に規約を遵守させ、違反行為がある場合は是正を求められると判示された。

~ポイント~
・区分所有者に故意過失がない場合でも、賃借人らの故意過失で生じた損害賠償責任を負うと結論付けられた。

ということのようです。
恐ろしいですねー。部屋を貸しているとは言え、自分の知らないところで直接は知らない人が盗電したことで裁判なんかされちゃうんじゃあ、おちおち部屋も貸せませんねー(><)まぁ、管理会社のフロントマンとしては、切れるカードというかアドバイスするネタがひとつ増えたりしますでしょうか?
もう少し詳細も知りたいところですが、ポイント部分だけでも充分だと思います。

公開日:2013-06-03

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