マンション管理の情報屋です。みなさま総会は滞りなく処理されましたでしょうか?
先日、とあるマンションの理事長とお話をしている際にこんな話が出てきました。
「情報屋さんの会社に変わってからは大丈夫ですけど、前の会社の時はとにかく議事録が遅くて困りましたよ。議事録は法的に2週間以内に完成させる必要があるじゃないですかぁー」
「そうですよねー。ははは。」
。。。そんな法律はないよなーと思いつつ、【コンメンタール マンション標準管理規約】を読んでいたらこんな記載が。
『管理組合法人の場合は、登記すべき事項は組合等登記令によりなすべきものと定められ(同法47条3項)、組合等登記令3条は、登記事項に変動が生じたときは、2週間以内に登記すべきものとし、登記を怠ると過料の制裁がある(区分所有法71条5号)。この登記手続きには登記事項変更を証する書面(議事録等)の添付が必要であるため、議事録は2週間以内に作成しなければならないことになる。管理組合総会の議事録は、規約と同様、保管場所を建物内の見やすい場所に掲示すべきものであり、利害関係者への閲覧義務もあるので、管理組合法人に準じて2週間以内に作成することが望ましい』
わたしは遅くとも3日以内にお客様へ提出しているので、後はお客様任せになるのですが、こんな規定まったく頭にありませんでした。「そんな法律は聞いたことありません」と言わなくてよかったです^^;
ちなみに同じページを読んでたら、議事録の署名捺印についてこんな記載もありました。
『総会に出席した組合員が2名に満たない場合は、出席者だけが署名捺印すればよい。』
必然的にそうなってしまうのでそうしているのですが、この本に書かれているということはまぁOKなんでしょうね。(根拠も書いておいて頂けたら嬉しかったのですが、記載ありませんでした。何を元にした記述なのか、ご存じの方いらっしゃいましたらお教えください)
と、いう訳で、コンメンタールマンション標準管理規約は、今最もフロントマンに役立つ書籍かも知れません^^
記事公開日:2014-05-30