専有部分と共用部分の境界線(意外と誤解多し?)

どうも。マンション管理士の情報屋です^^
今日は、専有部と共用部の境界について、難しい内容は他のHPや解説書やマンション管理会社のフロントマンにお任せするとして、ものすごーく大まかに説明したいと思います。

共用部は区分所有法の第4条で、こ~んな感じで決められてます。
・共用部分っていうのは、廊下とか階段とか、ようはみんなが使う感じのとこだよ。
・管理規約で決められるよ。
・だけど登記しとかないと、クレームつけられても言い返せないよ。
専有部はつまり「部屋のこと」って感じです。

そして、標準管理規約では、第7条で次のような感じになってます。
・専有部分は、部屋番号がついている部屋のことだよ。
・天井や床や壁は、躯体のコンクリートの内側は専有部分だよ。
・玄関の扉は、鍵と内側の塗装部分が専有部分だよ。
・窓枠と窓ガラスは専有部分じゃないよ。
・その部屋だけに使われる設備でも、共用部分の中にある部分以外のものは専有部分だよ。つまり、躯体のコンクリートから向こう側の配管とか配線は共用部分になるんだよ。
って感じですか。
根拠は
「昭和57年住宅宅地審議会答申」で、標準管理規約は上塗り説を採用していると言っているからです。
(上塗り説ってこんな感じ)

なので、配管や設備などに不具合があった場合は、場所によって誰が修理費用を負担するかが決まるので、現物をよく確認しましょうね^^
※画像は、適当にググらせていただきました<(_ _)>
↓aから内側(の設備)が専有部分になるってことですね。


記事公開日:2013-04-07

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