マンション管理の情報屋です\(^o^)/おはようございます。みなさんバカンス中でしょうか?
今日は、新人フロントマンのための「総会の招集通知」についてです。
どこのマンション管理会社でも、土日の総会資料はたいてい金曜日に発送してると思います。
金曜日はいろんな案件の最終締め切りになることが多いため、マンション管理会社の各フロントマンは慌ただしくしていることが多いと思います。
皆さんはまず大丈夫だとは思いますが、もしあやふやな人がいると困りますので、今日は総会の招集通知の発送期限を確認したいと思います。
標準管理規約上、総会資料は2週間前に発すればよい、となっています。
これも皆さんご存じかと思いますが、2週間前に発することが要件ですので、相手方に届いているかどうかということではありません。これを「発信主義」といいます。
電話でも書面でも口頭でも、伝える方法に制限はありませんが、まぁ書面で送らない人はいませんよね。
ちなみに通知の期間は、区分所有法(35条1項)では「1週間前」とあり、同上の但し書で「この期間は、規約で伸縮できる」と定められています。標準管理規約では、議題の検討期間等を考慮して2週間前と定められました。
で、具体的に言うと中14日入れる必要があります。
16日(日)に総会が開催されるとした場合、1日(土)に発送しなければなりません。
つまり
日曜開催なら、2週間前の土曜発送
土曜開催なら、2週間前の金曜発送
となります。
開催曜日の一日前の曜日と覚えておいたらよいですね。
と、言う訳で、今日のマンション管理の情報屋は、夏休みの出先の新潟からでした。
記事公開日:2013-08-13
ちなみに新潟に行くことはもう2度とありません。 2018-08-15マンション管理士の情報屋