管理規約第47条(総会の会議及び議事)

マンション管理の情報屋です。おはようございます\(^o^)/

さて、今日は管理規約の第47条について確認です。

最近、管理業務主任者の資格を取られた方などは把握していると思いますが、私のように長い間適当にやっていると、ふとアレなんだっけ?みたいになるところです。

標準管理規約では、総会の定足数を議決権総数の半数としています。100戸のマンションで1住戸1議決権と定められていれば、半数の50の出席で総会が成立するということです。

ところが、区分所有法39条では「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する」と定めてられています。

つまり区分所有法では、100戸のマンションで議案が可決承認されるためには、51戸の賛成が必要となる訳ですが、標準管理規約では、まず議決権総数の半数の50以上の出席で総会が成立し、出席者が50であれば26以上の賛成で可決承認されることとなります。全体の約4分の1の賛成で可決することが出来るという訳です。
なぜ管理規約でそのように緩和されたかというのはハッキリとしていませんが、恐らく実情として総会出席者が少ないということに配慮したものではないか、と言われています。

もう少し突っ込んでみます。

平成16年1月に標準管理規約の改定がありました。
それまでの標準管理規約第45条2項(改訂後の47条2項に該当)には、次のような文言がありました。
「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる」(普通決議の場合)
管理規約の改正を行っていない場合、このままになっている管理組合もあると思います。
この場合は、議長は最初の採決には加わらず、可否同数の時に決することとなり、議長が多数の議決権を持った組合員だった場合、多数意見が採決に反映されないこととなります。
平成16年1月改訂以降の標準管理規約では、議長は最初から採決に加わることとなります。
その結果、可否同数の場合は過半数とならないので否決となります。

なので、現在の標準管理規約では
「委任状が過半数集まれば、議題は可決承認」となり
平成16年1月より前の標準管理規約では
「委任状を除いた出席者の過半数の賛成で可決承認」
となることとなります。

今日は眠いのでこの辺で。。。

-標準管理規約抜粋ー

(総会の会議及び議事)
第47条総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
(以下省略)

記事公開日:2013-09-20

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