遅延損害金はナゼ14.6%なのか!?

今日はブログの更新スケジュール設定を間違えてしまって、毎朝6時に記事がアップされるのがされていないことに気づき、大慌てで10時頃に記事をアップしたマンション管理の情報屋です。。。自分で決めているだけだから、ホントは何時でもいいんですけどね。
今日はオマケでもう1個記事をアップします!!

という訳で、今日は管理費等滞納の遅延損害金について少し。

皆さんの担当されているマンションの管理規約では、遅延損害金は
14.6%に設定されているかと思います。

お客様にその根拠は?と聞かれたら
「消費者契約法の上限、または国税の滞納利率を元に設定されています。」
と答えましょう。

ちなみに古いマンションでは、もっと高い利率になっているところがあるかと思います。
多くのマンションで上記の根拠から14.6%と設定されていますが、あくまで参考にしているのであって、消費者契約法が適用されている訳でも国税を滞納している訳でもありませんので、そのままで問題ありませんのご心配なく。

そういえば余談になりますが、管理費の滞納関係を扱う会社で「株式会社マンション管理費機構」というのをご存じでしょうか?(ステマじゃありません。管理費機構さん、このブログに広告依頼しませんか??笑)
これが、なかなか興味深いシステムを売っているのですが、手数料5%という設定と、まだ実績がないということから、情報屋が所属する会社では、導入に待ったをかけています。
しかし、使い方等を上手く考えることが出来れば大化けして、もしかしたら管理業界のスタンダードにも成り得るすごいシステムと情報屋は思うので、フロントマンの皆さんはチェックしてみましょうね。
(導入された会社があったら教えて下さいね^^)

公開日:2013-06-05

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