管理規約の容認事項を改正するには?

みなさんおはようございます。マンション管理士の情報屋です。
今日も元気に明るくいきましょー。。。例えクレームを頂いたとしても、挫けず、ひるまず、ひよらずに。。。(^_^;)

というわけで、今日は<strong>管理規約の中にある「容認事項」</strong>の改正は、普通の管理規約改正と同様に出来るのか?ということについてです。(通常、管理規約本文の最後に乗っているアレです。)

その殆どは、売主が販売時に近隣や町会と取り決めた内容や、役所との協議による合意事項、マンションの建設に係る権利者との取り決め等、マンション外部者に対するものだたりします。また、マンション内部については、特別な条件の専用使用権に関する取り決めがされていたりすることが多いです。
それらは、殆どが販売時の重要事項説明等に記載されているものです。

通常、管理規約は4分の3以上の議決で改正出来ます。
しかし容認事項に規定されている規約事項に関しては、4分の3に加え、各規定ごとの当事者の同意が必要となることがありますので、管理規約の改正を行う場合は事前に各関係者の調整を行いましょうね\(^o^)/

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