違法シェアハウス 簡単まとめ!

マンション管理の情報屋です\(^o^)/おはようございます。

昨今、違法シェアハウス•違法貸しルームなるものが世間を騒がせているようですが、皆さんの管理されているマンションはいかがでしょうか?うちは大丈夫だろうと油断していてはダメですよ。
今日は、違法シェアハウスとは何が問題になっているのか、簡単にまとめたいと思います。

【法的な問題点】
①違法な部屋の改修を伴う。
・防火上、必要な間仕切り壁を準耐火構造としなければならないが、なっていない。
・窓等の開口部が設けられていない。
・消防法上、多人数が居住する場合、それぞれの居住スペースが独立した住戸とみなされ、マンションに適用される消防設備の設置義務免除が解かれるケースがある。
・設置が必要となる火災感知器が設置されない等。
•現状、行政等の明確な指針がない。

【その他の問題点】
①多数の賃借人?が増えることによって、鍵の複製が多数作られる等、マンション全体(オートロック等)でのセキュリティが下がる。
②賃借人の増加による、マンション全体のセキュリティやモラルの低下。

【国交省のからの通達】
①建築士に対し、違法貸しルームの設計•監理等を行った場合、建築士法10条に基づく懲戒請求処分の対象となる場合がある。
②建設業者は工事を止めない時は、建設業法の監督処分の対象となる場合がある。
③宅建業者には、「賃借の媒介を行わないことが適当」とした上で、事実を告げずに媒介等を行った場合には、宅建業法47条に違反する可能性がある。

【対応策】
対応策については、モデルケースがまだあまりないというところもあり明確ではないのですが
①標準管理規約では、専有部の工事には申請書の提出が必要となっているので、その時点で不許可とする。
②管理規約に抵触する場合は、それを理由に現状復旧等を申し入れする。
③管理規約の改正を行い、専有部の賃貸借契約の数や居住人数等に制限を設ける。

ざーっと思いつくのはこんな感じでしょうか?
いつこの話が自分に降り掛かってくるかわかりませんので、頭の片隅にでも入れておいて下さいね(^◇^)
記事公開日:2013-07-29

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