(超メジャー判例)管理費滞納の時効は5年

最近。。。猛烈にレバ刺しが食べたいマンション管理の情報屋です。。。放射線殺菌で生レバーが食べられるようになるとかならないとかニュースがあるようですが。。。今日のところはレバテキにしときますか^^

という訳で、今日はマンション管理業界では知らない人間はいないと思われる判例についてご紹介します。超有名で今更な感じもしますので、いつもよりもサラっと書いちゃいます(笑)

「管理費は、定期給付債権と変わりが無いとして、消滅時効を5年とする」判決が最高裁判所でありました。
平成14(受)248 管理費等請求事件
平成16年4月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
です。

この判例により「管理費等の時効は5年」というのが定着しました。
一審二審も一般債権として10年と判断されてたんですけどね。

ということで、様々な事情はあるでしょうが、4年目になるところでは最低でも支払督促の手続き位は取っておきましょうね。
勿論、もっと早くやっておくべきではありますが。

管理費等の一部支払いがあるから時効は停止していると言っても、厳密に言えば「本当に本人が支払ったか証明するのは困難」になりますからね。
人間何で揉めるかといえばお金ですからね。。。

公開日:2013-06-08

 

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