眠い。。。とにかく眠いのですが、今日も頑張って記事を更新していきたいと思っています。。。(+o+)
と、いう訳で今日のマンション管理の情報屋は、やさしい判例コーナー「途中からペットを全面禁止にする規約を設定出来るか?」の裁判についてです。
【いつ】平成6年8月4日
【どこで】東京高等裁判所
【誰が誰に】区分所有者(控訴人)が管理組合に
【どのように】動物の飼育を一律に全面禁止する管理規約を、途中から設定することは無効であると主張
【結果】途中から設定しても有効であると認められた。
~経緯~
不明。
~背景~
・一般居住用分譲マンションで、動物の飼育を配慮した設計、構造にはなっていない。
ポイント①
共同の利益に反する行為とは、動物を飼育する行為を一律に含むものではなく、動物の飼育により他人に迷惑をかける行為で、具体的な被害が発生する行為に限定されるので、動物の飼育を一律に全面禁止する管理規約は無効であると主張した
これに対し、マンション内における動物の飼育は、一般的に他の区分所有者に有形無形の影響を及ぼす恐れのある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約で禁止することは、有効と解された。
ポイント②
控訴人は、本規約の改正は、区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすので無効と主張。
これに対し、盲導犬の場合のように飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する場合は特別の影響を及ぼすと解されるが、本内容の犬は、あくまでもペットであるので、特別の影響を及ぼすとは言えないと解された。
と言うことで、ペットについては途中から管理規約で「禁止」と設定することは、有効と言えるようです。
ただ、管理組合としてコミュニティー形成に支障が生じる決議をするのはちょっと疑問の生じるところだと情報屋は思ったりします。裁判にまで発展して、組合運営が上手くいく訳がないと思うんですよね。。。
まぁでも、きっと何か特別な事情があったのでしょうね。
公開日:2013-04-23