やさしい59条競売のまとめ(裁判判例)

。。。一昨日は、朝からとあるマンションの8階のルーフバルコニーで、ずうっと漏水調査の立ち会いをしていたマンション管理の情報屋です。そして昨日はエントランスでの総会&理事会に出席。。。超寒かったデス。風邪が治りません(><)

さて、それでは今日も「やさしい判例」の時間です。

59条競売関連の裁判判例について、いつも通り「簡単」に紹介したいと思います。

【いつ】平成18年11月1日
【どこで】東京高等裁判所
【誰が誰に】管理組合が、管理費等を滞納している区分所有者に対し
【どのように】区分所有法第59条に基づき競売を請求した。
【結果】請求が棄却された。

~経緯~
①滞納期間 約5年、滞納金額 1,695,000円
②支払督促実施→預金差押え実行→預金残高0円だった。
③強制競売(民事執行法に基づく)→抵当権(債権額1,710万円)+根抵当権(債権額1,302万円)の設定があった。→無剰余の恐れがあるため、未実施
④5年間、全く支払いがない。

~ポイント~
①区分所有法第6条1項の共同利益背反行為に当たるとは認定された。
・他の区分所有者の負担で供用施設を利用することになる。
・他に管理費等の支払いを拒む者が現れる恐れがある。
・全体の維持管理が困難となる。
②59条競売は、本来、建物等の不当な毀損行為や不当な使用行為が行われることに対して、区分所有関係から排除するということが目的であり、限局されるべきであると解された。
③本件では、管理費等の支払い請求が目的である。であるならば
・区分所有法第7条の先取り特権を行使すべき。
・抵当権等の設定はあるが、最初の設定額しか分かっておらず、現在剰余があるかどうか不明であり、立証、主張もない。
・強制競売→無剰余取り消しの事実がない。

という感じです。つまり、やれることをやってからでないと59条競売は出来ません(>_<)、ってことですかね。
ちなみに補足として次のような判決もあります。
~補足~
平成16年5月20日 東京高等裁判所(千葉地方裁判所の控訴審)では、剰余主義の適用が否定され、区分所有法第59条競売が認定された。

なので、毎回言っていますが、背景・状況によって裁判の結果は変わってきますので、管理組合に説明する際フロントマンの皆さんは十分注意を払いましょうね。

公開日:2013-04-22

まぁ、100万超えたら大抵いけるんじゃないでしょうか? 2018-04-10 マンション管理士の情報屋

マンション管理の情報屋TOP

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。