税務関連。。。

風邪っぴきのマンション管理士の情報屋です。。。今日(土曜)は漏水調査の立ち会い、日曜は理事会×1、総会×1です。スケジューリング失敗したなぁ。。。

さて、みなさんのマンションでは、確定申告はされてますでしょうか?今日は税務関連のお話をしたいと思います。
収入が管理費や積立金、区分所有者と契約している駐車場の料金等だけであれば不要ですが、例えば屋上に携帯電話の基地局や広告看板等があって賃料収入を得ていたり、駐車場を外部に貸し出したりしていると、法人住民税や法人事業税等々を納める必要が出てきたりします。

基本的に管理組合に税務所の調査が入ることはあまりないのですが、まれに管理会社や看板業者等の調査を税務署がしている時になどに、上記のような管理組合収益が見つかったりして課税されるケースがあったりします。
後で発覚すると5年分とかの追徴金を取られたりするので、キチンと処理しちゃいましょうね。

フロントマンの皆さんは、自分の会社の方針を確認しておく必要がありますが、携帯基地局や看板収入等が発生する議案がある場合は、納税する必要が生じることをちゃんとアドバイスしましょうね。
また、税務申告等の業務は、税理士法により本人以外は税理士(または一部の弁護士や公認会計士)しか出来ませんので注意して下さい。ちなみに、税理士さんに税務申告等を依頼した場合は、3~8万円くらい掛る感じだと思います。ピンキリですね。

そんなことで、今日は去年の二月に出された国税庁の見解を紹介したいと思います。

【いつ】 平成24年2月13日
【どこで】—
【誰が誰に】国税庁が国土交通省住宅局長へ
【どのように】管理組合が、区分所有者以外の外部の人に駐車場を貸し出す、いわゆる外部貸しについて
【結果】次の見解を示した。
①使用希望者の募集を行ったが区分所有者の使用希望がない
②区分所有者を優先する条件を設定している
上記の場合、駐車場収益は外部に貸し出している部分のみが課税対象になる。

そうなんです。わたくしは税務に関しては素人なんですが、駐車場の一部を外部貸ししていると、駐車場全体の収益が課税対象になると思っていました。が、前提条件によるってことなんですね。
この辺って、管理組合の税務に精通していない税理士さんとかだと、見解が頼りなくて困ることがあるんですよねぇ〜。まぁ、ハッキリして良かったです。何でもかんでも課税されたらたまりませんもんね。

ちなみに、弁護士さんでも税理士さんでも、マンション専門の方でないと知らないことが多かったりするので、依頼する時はきちんと専門を確認してからにしましょうね(^◇^)

公開日:2013-04-20

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