みんな知ってる!?管理組合書類の保存期間

今日も眠い中、記事の更新に勤しんでいるマンション管理の情報屋です。。。目指せ100記事\(^o^)/

と、言う訳で今日も、マンション管理業協会での相談事例をご紹介したいと思います。

上記は、東京都が平成17年10月に発効したマンション管理ガイドラインにあったものです^^
管理組合の書類は、管理規約や議事録等については保存することが定められていますが、保存期間については規定がありません。
なので、基本的に自由に設定することが可能なのです。
まぁでも東京都のガイドラインがあるのならば、それを根拠として判断すればよいかと思います。

(念のため、文字でも記載しておきますね^^)

【永久保存】
①総会および理事会議事録
②管理規約改正及び関連資料
③業務委託・工事契約書
④その他契約書
⑤訴訟関連資料
⑥その他、総会および重要な理事会資料

【10年保存】
①現金出納帳
②預金出納帳
③管理費等台帳
④会計伝票、領収書等
⑤保険証券
⑥その他、理事会資料
※永久保存書類は、別途、管理組合運営細則に定め、これに準じるものとする。

ということで、管理会社のフロントマンの皆さんは、聞かれた時には答えられるように、頭に入れておきましょうね。
記事公開日:2013-04-24

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