(やさしい判例集)前区分所有者の滞納管理費等が判決により確定している場合、特定承継人は時効期間が延長されるか?

飲みまくってきたので、記事を書くのが非常に億劫なマンション管理士の情報屋です(予約配信で毎朝6時にアップしていますが、今は0:38分です。。。まぁでも決めたノルマはこなさないとですよね^^;

と言う訳で、今日のやさしい判例は管理費等の時効の援用に関する裁判の件です。
(拡大可能です)
【いつ】平成21年7月24日
【どこで】大阪地方裁判所
【誰が誰に】管理組合が、滞納住戸の「中間取得者」および「最終取得者」の区分所有者に対し
【どのように】元々の取得者が滞納していた管理費等を請求した。
【結果】請求が認められた。

~経緯~
①A氏が管理費等を滞納。
②管理組合は、A氏に対し管理費等の支払請求訴訟を起こし、確定判決を得ている(平成14年5月17日)。
(平成4年1月分から平成13年12月分まで)
③Bは、競売により該当物件を取得(平成19年1月)。
④Bは、滞納管理費等を支払わないまま、Cへ転売(平成20年2月)。

~ポイント~
①通常管理費等の滞納について時効は5年だが、管理組合が確定判決を得ているので、時効成立は確定判決から10年と認められた。
②Bの中間取得者についても、当然に請求が認められた。

という感じの裁判判例です。
判決を得ていると、時効は10年になるんでしたっけね。。。うろ覚えの知識では仕事は出来ませんね~(-。-)y-゜゜゜

公開日:2013-04-25

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