(やさしい判例集)管理組合の不法行為。訴状を共用部に掲示したケース

先週の土日はブログの設定をちょっとやり直したり、総会前の理事会に出席したり、秘密のお仕事をしてたりで、記事の更新をお休みしたマンション管理士の情報屋です。。。スイマセン、言い訳です。

と、いうことで、今日は管理組合の不法行為が認定された裁判の判例です。

【いつ】 平成24年11月24日(控訴審判決)
【どこで】 東京高等裁判所
【誰が 誰に】 区分所有者が管理組合に対し
【どのように】 原告区分所有者の訴状コピーを管理組合が掲示したことに対し、精神的苦痛による損害賠償請求をした。
【結果】 区分所有者の請求を一部認め、管理組合に慰謝料として5万円の支払いが命じられた。

~背景~
①2011年 原告区分所有者が、駐車場施設の管理をめぐり管理組合を訴えた際、管理組合が原告の手書きによる訴状のコピーをオートロック内側の掲示板に掲示した。
②訴状には、実名・住所・等が記載されていた。
③原告が掲示物をはがし、管理組合が再度掲示するという作業が7回ほど繰り返された。

~ポイント~
①オートロック内とはいえ、通過する者に原告提訴を認識させる点を問題視、提訴への抑止効果が懸念され、「慎重な配慮を行ったものとは到底いえない」として、慰謝料10万円の支払いが命じられた(横浜地方裁判所)
②掲示行為で、原告が非難の対象とされることが危惧され「マンションにおける自由な人間関係を形成する自由を不当に侵害される可能性がある」と指摘があった。
③管理規約で、訴訟対応に関し実名等の告知を規定していない点が上げられ「実名と住所等の周知の必要性は認められない」と判断された。
④掲示が繰り返されたことに対し「執拗である」と指摘され、掲示行為が過失と認められ、管理組合が慰謝料5万円の支払いを命じられた。

ということだそうです。
先日の立看板で氏名等を公表したケースとは真逆の判決のような気がしますが。。。うーむ。

ちなみに私だったら、管理組合に「掲示はやめて、議事録等の文書のみに留めましょう」とアドバイスするのですが、「氏名・住所等の周知の必要性は認められない」と判断されると、それもちょっと危うい感じがしますね。
しかしながら、管理組合が裁判の被告になっているのであれば、逆に区分所有者全員に知らせる必要があると思いますけどね。区分所有者全員で管理組合を構成しているわけですから。

公開日:2013-04-15

~~ 私的には管理費等の滞納者は許せないので、徹底的に対応するべきと思います。極めて稀なケースですが、理事長が滞納者だったりした場合は、一切耳を貸してはいけません。もっともらしい口車に乗せられてはいけません。滞納者らは、ありとあらゆる嘘をつきます。正規の手続きを取りません。泣き落としで同情を買う、管理会社の悪い噂を流し自分を正当化する、管理会社を変更して裏金を貰う、etc…断固として理事長を解任する手続きを取り、法的手続き等、督促を行いましょう。理事長が滞納していることを知っていて、擁護する組合員は同罪です。擁護するのであれば、代わりに未収金を支払うべきでしょう。
「滞納は許さない。滞納が無くなったら話を聞いてもよい。役員への任命なんか言語道断。」という姿勢が必要なのです。 2018-04-07 マンション管理士 情報屋 ~~

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