とあるファーストフード店で、コーヒー一杯で記事を書きまくっているマンション管理士の情報屋です。。。最近はWi-Fiの使えるお店もかなり増えて、ホント便利でいいですよね(^ ^)
と、いう訳で、今日は判例3件目です。
「管理費等滞納者の氏名公表」
今回もまた判例関係の記事を簡単に紹介しますけど、状況によっては勿論当てはまらないこともありますので、あくまでも参考としてご活用くださいね。
【いつ】 平成11年12月24日
【どこで】 東京地裁
【誰が 誰に】 管理費等を滞納した区分所有者が、管理組合に対し
【どのように】 氏名等を立看板にて公表されたことを、名誉毀損による不法行為として訴えた。
【結果】 不法行為にはならないと解された。
~背景~
①立看板の記載内容は、氏名•管理費を滞納している事実•滞納期間、であった。
②公表すること、管理費納入の意思があれば公表を控える旨、予め通知されていた。
③立看板は、大半が別荘地の「34箇所」のゴミステーションに設置されていた。
~ポイント~
立看板を設置し指名を公表するという措置は制裁的効果があるが、会則を適用してサービスの適用を停止する旨を伝え、ひいては管理費の支払いを促す正当な管理行為の範囲を逸脱しているとは言えず、原告の名誉を害する不法行為にはならないと解された。
ということだそうです。意外だなぁ~。情報屋の感覚としては、区分所有者のみが見える形での公表はOK。部外者にも見える形はNGって感じだったんですけどね。まぁ、だからと言って訴えられて敗訴する可能性はある訳ですから、掲示等部外者に分かる形はオススメしませんけどね。
公開日:2013-04-12