分譲マンションの民泊問題。。。

さて、民泊問題がニュース等でかなり取り上げられていますが、首都圏エリアを担当するフロントマンなら一度や二度は理事会で話題になっているのではないでしょうか?

先日、マンション管理新聞でも掲載されていましたが、「BrilliaMare(ブリリアマーレ)有明 TOWER&GARDEN」管理組合では、改正した管理規約をサイトで公開しているそうです。(情報屋も見てみましたが、どこに掲載されているかは分かりませんでした(汗))

「民泊を考慮した管理規約(例)」
(専有部分の用途)
(1~3省略)
4.区分所有者は、理事会の決議で特に承認された場合を除き、専有部分を、直接・間接を問わず、「シェアハウス」に供してはならない。なお、本規約にて「シェアハウス」とは、専有部分の全部または一部(以下、単に「専有部分」という)の利用形態が以下に掲げる各項のいずれかに該当する場合における当該専有部分の長期・短期の利用様式をいう。
(1)専有部分の居室(キッチン、トイレおよび風呂を除く以下本項にて同様)の数(以下「室数」という)を超える数の者(区分所有者、区分所有者の親族、区分所有者からの賃借人、上記賃借人の親族(以下合わせて「縁故者」という)を除く)による継続的な居住、宿泊または滞在。
(2)室数を超えない数の不特定の者(縁故者以外の者でいずれの縁故者も常時かつ明確に住所、氏名および職業(就業就学先を含む)を把握していない者をいう)による居住または宿泊。
(3)縁故者を含む複数の者による居住、宿泊または滞在で、直接・間接を問わず、複数の者から居住、宿泊または滞在の対価を徴収することを予定しているもの。
(4)前各号のためにする改築・改装。
5.理事長は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第12条7項の協力を拒んだ場合も同様である。
6.理事長は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることが出来る。
7.前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、理事長は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者または占有者に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため理事長および理事複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができる。

ということのようです。
。。。これは、掲載されていない箇所に、シェアハウス禁止の条項とかがあるんでしょうか?どうせなら、該当箇所を全部掲載して欲しかったですね~。
でも定義の部分とかは参考にさせて頂きたいと思います(^^)

2016年明けましておめでとうございます。
マンション管理の情報屋は、まだマンション管理の仕事に携わっております。
これからもよろしくお願いいたします。

記事公開日:2016-01-04

民泊新法、マンション標準管理規約の改正などようやく行政でも対応が取られてきていますが、闇民泊の横行など新たな問題が生じていて、抜本的な解決となると対応が非常に難しいというのが現状ですね。2018-08-28 マンション管理士の情報屋

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