(やさしい判例集)町内会費の徴収を管理規約で定めても効力はない

最近。。。あまりの忙しさと疲れを理由に記事の更新をさぼっていたマンション管理士の情報屋です。。。そして今日も眠いです。
という訳で、今日は町内会費に関連した裁判の判例をご紹介いたします。

【いつ】平成19年8月7日
【どこで】東京簡易裁判所
【誰が誰に】管理組合が、管理費等を滞納している区分所有者に対し
【どのように】町内会費を含む管理費等を請求した。
【結果】町内会費については、請求が認められなかった。

~背景~
・総会で、自治会費および町内会費月500円を管理費等と一緒に支払う旨、決議された。
・上記は途中から管理組合費として名称が変更された。(それまでは親和会費という名称)
・町内会費は月100円。

~ポイント~
・町内会は、管理組合とは全く関係のない団体である。
・管理組合は、建物や敷地や付属施設を管理するために設置されるもの。
・町内会費の徴収は、区分所有法3条、30条1項の目的外事項となるため、拘束力はないと判断された。

ということのようです。
わたしはこれまで「管理規約で設定すれば、町内会費は全ての区分所有者から徴収出来る」と思ってそういう説明をお客様にしていたのですが、どうもそうではないようです。。。(結構勘違いしている人が多いのでは??)

公開日:2013-05-21

まぁ、今現在、勘違いしているフロントマンはいないでしょうね。2018-04-17 マンション管理士の情報屋

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