(やさしい判例集)携帯電話の基地局を設置するための賃貸借契約を締結するには普通決議で足りる

眠い。。。とにかく眠いマンション管理士の情報屋です。。。今日はひさびさ判例にいきたいと思います。

【いつ】平成21年2月27日
【どこで】札幌高等裁判所
【誰が誰に】A株式会社が、管理組合に対し
【どのように】屋上に携帯電話基地局を設置するにあたり、賃貸借契約による賃借権を有することの確認等を請求した。
【結果】請求が認められた。(控訴審)

~背景~
・管理組合が途中から、賃貸借契約が理事個人と締結されたと主張した。
・一審判決では、区分所有者全員の同意が必要と判断された。
・管理規約に、次の規定がされていた。
総会の議事を経て共用部分等の一部を第三者に使用させることが出来る。
第三者に使用させるときは、総会の決議が必要である。
共用部分等の変更につき、組合員総数及び議決権総数の4分の3以上の賛成によってすることが出来る。
・区分所有関係には、民法602条が適用されないと判断された。
・「敷地および共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)」特別決議事項であると管理規約に規定されているが、該当しないと判断された。

ということだそうです。
色んな背景によって結論は変わってきますので、十分注意しましょうね。4分の3の議決は取れるように進めておきましょうね^^

公開日:2013-05-16

最近は、携帯電話エリアが完璧にカバーされていますから、基地局の話自体なかなか出てこないですよね。出たらほんとラッキーです。2018-04-17 マンション管理士の情報屋

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