マンションの分譲業者は、未分譲住戸の管理費等の支払い義務を負うか?(裁判判例)

マンション管理の情報屋です\(^o^)/夏休み前ということも手伝って、超バタバタです。
と、いうことで、今日はやさしい判例シリーズにいきたいと思います。

【いつ】平成2年10月26日
【どこで】東京地方裁判所
【誰が誰に】管理組合と区分所有者らが、分譲業者に対し
【どのように】管理者の解任を請求するとともに、管理費等の支払いを請求した。
【結果】解任請求は認容された。管理費の支払い義務は認められたが、先に支払い済みとなったため、支払い請求は棄却された。

~ポイント~
・複数の区分所有関係が発生し、登記等により客観的に認識される状態となった時から、法令、規約、集会等で定めるところに従い、分譲業者であろうと当然共用部分の管理費等の支払い義務が生じると解された。
・分譲業者には、管理費等の支払いが免除される商習慣があると主張されたが、認めるに足る証拠はないと判断された。
・被告は、当マンションの一室に販売事務所を構え、来客の都度、未分譲の部屋に客を案内し、共用のエレベーターや廊下等を使用していた。

と、いうことでした。


はて?
いくつかのマンションで「売主が管理費等を赤字分しか払わない」等の措置をとっているのを見かけたことがあります。いや、結構あるのではないでしょうか?
分譲業者さんに尋ねてみたところ、一定の短い期間に限りそういう対応が認められた判例がある、とのことでした。

。。。わたし、調べてみたんですけど、そのような判例を見つけることが出来ませんでした。

そういうマンションは、売買契約にも、売買に係る重要事項説明にも、管理規約の容認事項にも、管理規約の承認書にも、売主が一定期間(大体1年くらいのようです)管理費等を負担しなくてよいと記載されています。同意があれば良いような気もします。

どなたか上記内容(一定期間であれば、管理費等の支払いをしなくてもよい等)の判例をご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂ければと思います。

記事公開日:2013-08-07

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