暴力団事務所に改造された専有部分について、現状回復後にも59条競売が認められた!?(裁判判例)

マンション管理の情報屋です\(^o^)/おはようございます。

今日は、暴力団絡みの(区分所有法)59条競売の事例です。

【いつ】平成24年2月9日
【どこで】福岡地方裁判所
【誰が誰に】管理組合法人が指定暴力団組長に
【どのように】主位的に法59条競売、予備的に法58条に基づく専有部分の使用停止(5年間)を求めた。
【結果】59条競売の請求が認められた。

〜主位的請求、予備的請求〜
複数の両立しない請求に順位をつけて、主位的請求(59条競売)が認められることを解除条件にする予備的な請求(使用停止)なこと。

~背景~
①当初は、条例に基づく排除を検討したが、その適用を免れる移転譲渡がなされていたので、緊急に専有部分を暴力団事務所使用禁止を求める請求を得て行ったもの。

~ポイント~
①暴力団事務所への改造の可能性が残る場合には、マンションの住民等の生命・身体に危害が及ぶ可能性があると判断され、法57条、58条の請求では除去できないと判断された。
②指定暴力団事務所に利用されることで、組員の出入りがあったり、それに伴う暴力団抗争に巻き込まれる心理的恐怖が、マンション居住者の平穏な生活そのものを現実的に侵害していると判断された。

ということのようです。

ひとことで言えば

「分譲マンションにある指定暴力団の事務所は59条競売で解決することが出来る。。。勇気があれば」

ということでしょうか。

最近はそういう事務所へ督促をしに行くこともとんとなくなり、安心しきっている情報屋です。昔はたびたびあった。。そして怖かった^^;

話はまっっったく変わりますが、ここ一週間ほど、自分が知らない間に訳の分からない事件に巻き込まれ、しかも主役!?に躍り出ている情報屋です。
そのせいで仕事が超ハードになっちゃいまして、本ブログの更新にも滞りが生じてしまいました。
まぁ、お盆までには片づけて、夏休みを楽しみたいと思います\(^o^)/
でも、また更新が滞ったらゴメンなさい<(_ _)>

記事公開日:2013-08-02

会社勤めをしていますと、色んなことを考える人がいまして、色んな事に巻き込まれてしまいます。そんな時に身を助けてくれるのは、積み重ねた自分の信用です。損得だけで動いてはダメですね。2018-08-14 マンション管理士の情報屋。

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