理事の代理を認める管理規約の制定は有効か?(裁判判例)

みなさんおはようございます。マンション管理の情報屋です。
昨日は娘の宿題を手伝って、つい力尽きて更新をサボってしまいました(>_<)
今日は気を取りなおして、裁判の判例を「簡単」にご紹介したいと思います。

【いつ】平成2年11月26日
【どこで】最高裁判所
【誰が誰に】区分所有者が管理組合法人に対し
【どのように】総会で「理事の代理を認める管理規約」を決議したことについて、無効確認を請求した。
【結果】請求は棄却された。

~背景~
・「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席することが出来る」旨の管理規約を決議した。

~ポイント~
・理事会を設けた場合の出席の要否および議決権の行使の方法について、法はこれを自治的規範である管理規約に委ねているものと解された。
・本件条項は、理事会への出席のみならず、理事会での議決権の行使の代理を許すことを定めたものと解されるが、理事に事故がある場合に限定して、被選任者の範囲を理事の配偶者又は一親等の親族に限って、当該理事の選任に基づいて、理事会への代理出席を認めるものであるから、管理組合の理事への信任関係を害するものということはできない。
・民法55条(旧)の規定は、本内容と関連しない。

ということのようです。
スゴイですねぇ。。情報屋は大雑把なので、まずこの決議内容で問題意識を持たないですし、無効確認の請求をしようと思ったこともないですね。最高裁までいってますし。。

昨日は、仕事もブログ更新もお休みして、整骨院→温泉→焼肉→昼寝。。。というゴールデンコースでした。暑い時はやっぱり焼肉です!!

記事公開日:2013-07-11

そして現在の昨日は、掃除洗濯→温泉→チキンのトマト煮&バゲット・レバーペースト&ワインでしたσ(^_^;) 2018-06-03 マンション管理士の情報屋

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