山陽山興に指示処分。保管口座の印鑑所持!(06時のニュース)

皆様おはようございます。マンション管理の情報屋です。
管理業界は乱れております。みなさんのところは大丈夫??
今日は、指示処分に関するニュースです。

【いつ】平成25年6月25日
【どこで】–
【誰が誰に】国土交通省中国地方整備局が山陽山興に対して
【どうした】マンション管理適正化法81条に基づく指示処分を行った。
【なぜ】分別管理方式「イ」の保管口座の印鑑を所持していたため。

~背景~
・2012年11月に、1組合の役員からの通報で発覚した。
・違反は11年ごろから始まっており、違反期間は最長で1年3か月ほど。最短は5カ月。

~ポイント~
・国土交通省の監督処分基準では、業務停止30日間該当するが
①監督処分権者の指摘に応じて、ただちに是正した場合
②マンションン管理業者の対応が誠実であると認められる場合
の軽減措置を適用して、指示処分とした。

とのことのようです。
山陽山興さんの3月末の総合管理受託規模は、14組合、475戸。

ちなみに適正化法第81・82条の内容は次の通り。

(1)マンション管理業者に対する指示について(法第81条)
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の何れかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、必要な指示をすることができるとされています。
①業務に関し、管理組合又は区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
②業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
③業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき
④管理業務主任者が国土交通大臣から指示若しくは事務の禁止又は登録の取り消しの処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。

(2)マンション管理業者に対する業務停止命令について(法第82条)
国土交通大臣は、マンション管理業者が次のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができるとされています。
①(1)の③又は④に該当するとき。
②次の何れかに違反したとき。
一 登録事項の変更の届出(法第48条第1項)
二 名義貸しの禁止(法第54条)
三 専任の管理業務主任者を設置すべき事務所の届出(法第56条第3項)
四 標識の掲示(法第71条)
五 重要事項の説明等(法第72条第1項から第3項まで若しくは第5項)
六 契約の成立時の書面の交付(法第74条)
七 再委託の制限(法第74条)
八 帳簿の作成等(法第75条)
九 財産の分別管理(法第76条)
十 管理事務の報告(法第77条第1項若しくは第2項)
十一 書類の閲覧(法第79条)
十二 守秘義務(秘密保持義務)(法第80条)
十三 従業者の証明書の形態等(法第88条第1項)
③(1)の指示に従わないとき。
④この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
⑤マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
⑥営業に関し青年社と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前2年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
⑦法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前2年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

という感じになってます。
みなさんも知らない間に違反をしないよう、また違反を軽んじることが無いよう注意しましょうね。
記事公開日:2013-07-09

ちなみに私が所属する管理会社は、査察に入られた際に指摘を受けたことも違反をしたこともありません。当然ですが。2018-06-03 マンション管理士の情報屋

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