(裁判判例)ゴミ問題処理に5カ月を要した管理会社の責任を問わない理事長は善管注意義務違反に当たるか??

皆様おはようございます。マンション管理の情報屋です。
今日も役に立つ裁判の判例を「簡単」に分かりやすく紹介したいと思います。

【いつ】平成25年1月9日
【どこで】東京簡易裁判所
【誰が誰に】区分所有者が理事長に対し
【どのように】ゴミ問題処理に5カ月を要した管理会社の責任を不問に付したため、不法行為または債務不履行にあたるとして、損害賠償を請求した。
【結果】請求は棄却された。

~経緯~
・投資用マンションで、2階の住民が共用廊下にゴミを積み上げるようになり異臭も漂うようになったが、住民の協力が得られずまた私物を勝手に処理することは問題との管理会社の見解もあり、ゴミ問題の解決に5カ月ほど要した。
・原告の区分所有者は1階の区分所有者で、居室の賃借人が退去し、新規募集をしたが空き室が続いた。
・理事長が問題の解決に5カ月を要した管理会社の責任を不問に付したことは、区分所有者との関係で善管注意義務に違反し、不法行為又は債務不履行にあたるとして、損害賠償を請求した。

~ポイント~
・ゴミが放置されていることは、受忍限度を超えるか否か、期間によっては共同利益に反する行為にあたりうる。
・しかし、勝手に処分した場合には、相手から所有権侵害を理由に損害賠償を請求される可能性がないとは言えない。(一戸建てのゴミ屋敷問題等で、地方公共団体等が対応に苦慮していることは顕著な事実である)
・管理会社は、訪問、電話、書面による勧告、管理組合への報告、私物に警告文を張り付けする等の対応をとっている。また、行政機関に対応を求め、強制処分のための法的手続きも検討していた。その後も、管理組合役員当てに現地写真を添付した上で強い警告文を送付し、改善が見られない場合は法的強制手続きを行う必要性を指摘し、対応の指示を求めた。
・理事長は、複数での訪問による指示や法的検討をするよう指示する、緊急理事会を招集する等の対応を進めていた。
・その後、管理会社が住民の同意を得て、ゴミ袋16袋を処分し解決に至った。

ということでした。

管理会社、かなりしっかりしてますよね。どこの管理会社なのでしょうか?しかも投資用マンションですからね。。。
きっと、訴えを起こした区分所有者の方へも、かなり細かく報告を入れていたのではないでしょうか。

まぁ、事情は分かりませんけど。。。

昨晩は、理事会様に誘われてどうしても断れず、飲みに行ってました。。皆さんは自宅の近くでの飲みだからいいですよね。。。日曜の夜の理事会で、それが終わった後に飲んで、そして深夜にブログを書いている。。。うーむ、なんか自分が哀そうになってきたマンション管理士の情報屋でした。。。

記事公開日:2013-07-08

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