例えば59条競売の総会議案書。。。

マンション管理の情報屋です。みなさん。こんばんは。
さて、今日は59条競売を行う場合の議案書見本を掲載したいと思います。
マンション管理を専門としている弁護士さんであれば、議案書の見本は作成されているかと思いますが、参考まで。

~議案書見本~

第○号議案 ○○○号室区分所有者に対する区分所有法59条に基づく競売請求に関する件(特別決議)

当マンション○○○号室区分所有者が支払うべき管理費等について、長期未納が発生しております。

当管理組合は、上記区分所有者に対して、平成○○年○月、平成○○年○月分から平成○○年○月分までの滞納管理費等の支払いを求めて支払督促を申し立て(○○簡易裁判所平成○○年(ロ)第○○○○○号事件)、同事件については、平成○○年○○月○○日に仮執行宣言が付されました。

しかしながら、上記区分所有者は、上記事件で支払いを命じられた金員を一切支払わず、さらには、平成○○年○月分以降の管理費等も支払われない状態が続いております。

そのため上記区分所有者の滞納管理費等は増加の一途を辿っており、平成○○年○○月○○日現在、未納金は○,○○○,○○○円(管理費等元金○,○○○,○○○円及び遅延損害金○○○,○○○円)となっております。

マンション共用部分等の維持管理のために必要な管理費等を支払う義務は、区分所有者が負う最も重要な義務の一つであり、その義務を履行しないことは「共同の利益に反する行為」に当たります。

そこで、本総会において、区分所有法59条に基づき、○○○号室区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売請求を行うことを決議いたします。

具体的には、管理組合代表者理事長(管理者)が原告となり、○○○号室の区分所有者に対し競売請求訴訟を提起し、その判決に基づいて○○○号室(区分所有権及び敷地利用権)の競売を申し立てることとなります。
提訴及び競売申立等にかかる費用(弁護士費用含む)は、管理費会計の未収金回収対策費から支出することになります。
なお、本総会開催にあたっては、上記区分所有者に対し本書とは別に通知書を送付し、本総会への出席と弁明を要請しております。

~補足~
・比較的難しい裁判になるので、59条競売を行う前に、仮執行宣言付支払督促などを実施しておき、有利な材料を増やしておきます。金額も100万円は超えていないと、感覚としては厳しいものがあると思います。
・滞納者に対する通知書は、内容証明郵便と特定記録郵便の両方をやっておいた方がよいです。(2週間前でよろしいかと思います)
・全体的な期間としては、1年は見ておいた方がよいです。
・部屋を競売にかけて、次の所有者から管理費を回収することが目的となります。なので、弁護士費用等を回収することは出来ません。代わりに遅延損害金を弁護士費用等の一部として充てる感じになります。

記事公開日:2014-02-22

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「例えば59条競売の総会議案書。。。」への2件のフィードバック

  1. これだけでは甘い:香川県非業者系マンション管理士会会長近藤紀文 より:

    1.本記
    「マンション共用部分等の維持管理のために必要な管理費等を支払う義務は、区分所有者が負う最も重要な義務の一つであり、その義務を履行しないことは「共同の利益に反する行為」に当たります。」
    だけでは、いくら区分所有法第6条から引っ張ってきた文言であっても、あまり法律に詳しくない区分所有者は、単なる理念の問題としか考えない人も出てきます。

     しかし、現実には滞納が原因の59条追出競売訴訟については、滞納は犯罪に近い悪だと言い出さんばかりの、極めて管理組合に同情的で理解のある判例も出てきています。こういうのを具体的に議案書に盛り込んで、管理組合の意思決定の段階で、判例・先例に従うことを明記しておけば、各区分所有者に対する説得力も有り、かつ、裁判所に持ち込んだときの手続きもスムーズに進みます。(何せ、役所は先例に弱い。)
     具体的に、直近の判例では東京地裁平成24年9月5日判決LLIDB06730591、マンション管理センター通信2013年7月号第331号18~19頁)なんかがいいでしょうね。

    2.それと、これも気をつけないといけないなのが、区分所有法第7条による先取特権行使の優先性です。基本的に、この手を使って当該専有部分を競売しても、先順位担保が多くぶら下がっていて、無剰余になる(場合によっては競売の無剰余取消になる)ことが明白であるので、59条競売による追出ししか打つ手がないんだ、ということを明らかにして付け加えておく必要があります。
    at 2014年02月28日

    1. 近藤様さすがですね。
      いつもご教授&補足して頂き、ありがとうございます^^
      at 2014年03月02日

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