「トラブル増加は認めがたい」管理組合申請のシェアハウス禁止要求を却下(東京地裁)

マンション管理の情報屋です。おはようございます。
今日も(違法)シェアハウスまたは脱法ハウスまたは違法貸しルーム関連の話題となりました。

【いつ】平成25年10月24日
【どこで】東京地方裁判所
【誰が誰に】管理組合が、区分所有者(不動産業者)に対して
【どのように】シェアハウスに改造し貸し出そうとしたため、その部屋の使用禁止を求める仮処分申請を行った。
【結果】申し立てが却下された。
【理由】「共同生活上のトラブルが著しく増加するとは認めがたい」ので。

~補足~
・東京都港区麻布十番の分譲マンション。7階フロア(83平方メートル)が1住戸(3LDK)のみとなっていて、不動産業者が8室を設置し、管理組合に改築計画を出していたが、シェアハウスの設置は記載されていなかった。
・区切られた個室の広さが東京都条例で定める最低基準(7平方メートル)を超えている
・決定は「規約で事務所使用を認めており、もともと居住者・従業員を判別できなかった」と指摘。計8室に区切られたうち1室は物置と業者側は主張しており、最大7人の居住は「1世帯使用より若干増加するに過ぎず、判別が相当困難になるとは認められない」とした。
・不動産業者は、港区役所の立ち入り調査を拒否した。
・管理組合は、「シェアハウスの入居者は頻繁に入れ替わるので、マンションの住民が不安を募らせている」として、申請した。
・マンションの管理規約では、事務所としての利用が認められている。
・管理組合は、即時抗告を行う予定。

・ちなみに違法貸しルームは、是正指導が361件に。
・国土交通省の調査によると、シェアハウスなどの「貸しルーム」について、建築基準法違反に基づき指導された物件は9月末時点で254物件となった。是正準備中も含めると、361件となる。

ということのようです。
ちょっと、ソースによっては、詳細内容に食い違いがあるようですので、ご注意ください。

記事を読んでいると、シェアハウスの設置は記載されていなかったとあったのですが、そもそもシェアハウスの設置を記載しなければならないようにはなっていないのではないでしょうか?
しかしまぁ、こちらの不動産業者はこれほど違法シェアハウスが話題になっているにも関わらず、お構いなしなんですね。検査も拒否していますし。

。。。しかし、そんなにシェアハウスって嫌なものなのでしょうか?違法でなければ、情報屋は全然OKと思うんスけどねぇ。。
申し立ての理由が「シェアハウスの入居者は頻繁に入れ替わるのでマンションの住民が不安を募らせている」だけの理由で、仮処分申請の手続きとかするんですもんね。スゴイなぁ~。。。

11月になりましたね。今年も残すところあと2か月です。
急に寒くなってきましたから、皆さん暖かくして風邪などひかないよう気をつけましょうね(^^)

記事公開日:2013-11-05

 

マンション管理の情報屋TOP

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。