規約違反の区分所有者に対し、弁護士費用を請求出来るか!?(裁判判例)

みなさんおはようございます。本日は、朝は総会。夜は長~い理事会に出席するマンション管理の情報屋です。
がんばりましょー\(^o^)/

と、言う訳で、今日もやさしい判例のご紹介です。

【いつ】平成8年7月5日
【どこで】東京地方裁判所
【誰が誰に】管理組合が、管理規約に違反して犬を飼育した区分所有者に対して
【どのように】犬の飼育禁止と弁護士費用相当額の損害賠償を請求した。
【結果】請求が認められた。

~背景~
①管理組合は、管理規約に違反して犬猫等のペットを飼育する者がいたため、総会の決議によって当時飼育していたペット一代限りで飼育を認めることにした。
②しかし、区分所有者がその後に犬を飼育した。
~ポイント~
①管理規約違反について、弁護士費用を損害賠償として請求することが認められた。

ということで、これは管理組合が規約違反をしている人に対する交渉材料の一つに使えると思いますので、担当する管理組合に紹介してあげましょうね^^

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