マンション管理の情報屋です\(^o^)/みなさんおはようございます。
今日のマンション管理の情報屋は、久々のやさしい判例です!
【いつ】平成11年4月27日
【どこで】長野地方裁判所
【誰が誰に】区分所有者が理事長及び理事に対し
【どうした】職務執行停止と職務代行者選任の仮処分を申し立てた。
【なぜ】管理費の目的外使用をしようとしたため。
【結果】仮処分の申し立てを認容した。
~背景~
①リゾートマンションの理事長らが、新規に設立される会社に管理費の中から300万円を出資しようとして、通常総会を開催し出資にかかる決議をさせた。
②区分所有者が理事長らに対し、出資が管理費の目的外使用に当たると主張し、仮処分を申し立てた。
~ポイント~
①管理費の目的外使用が認められるか?→認められない。
管理費は、敷地、共用部分等のために支出するものであり、管理規約上使途が管理に要する費用に限定されているところ、会社への出資は管理に要する費用の支出には当たらないとされた。
ということです。
わたしの担当する管理組合でも理事長からこういう話が出たことがありますが、理事全員の意見で総会議案に上程されることなく却下されました。
普通の感覚を持っていれば ナシ ですよね。
皆さんもこーいう話が出ることがありましたら、こういう判例と見解を引き合いに出してアドバイスしてあげて貰えればと思います^^