フローリング工事を行ったことにより発生した騒音は受忍限度内か??(裁判判例)

今日はフローリングに関連する、騒音の裁判判例をかみくだきたいと思います。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

【いつ】平成6年5月9日
【どこで】東京地方裁判所
【誰が誰に】下階に住む区分所有者が上階の区分所有者に対し
【どのように】フローリング工事を行ったことによる騒音発生に対する慰謝料と建物の減価分について損害賠償を請求した。
【結果】請求は棄却された。

~背景~
・原告は、不眠症等の症状が生じたため転居。
・被告が被告居宅に敷設したフローリング床の使用は、遮音性能的に最低限度の使用だった。
・原告からの苦情を受けた後は、被告は今・食堂のテーブルの下に絨毯を敷き、テーブルおよび椅子の足にフェルトを張るなどの措置を講じたり、子供の遊具を制限する等、必要な配慮をしていた。
~ポイント~
・原告らは、被告が敷設したフローリングの遮音効果が不十分であるために原告居宅が減価し財産上の損害を被ったと主張したが、フローリング床を敷設したことにより減価したと認めるに足る的確な証拠が無いと判断された。

ということのようです。

よく不動産業者の方に「フローリング工事の規定はありますか?」と聞かれて、情報屋は「ありませんがLL-45等級以上のものが望ましいです」と答えてたりします。
古いマンションは、絨毯だったりが多いですからねー。。。この手のトラブルは多いですし、逆の判決もあったりしますので、フローリング工事にはくれぐれも気をつけましょうね。

(あ、最近はLLじゃなくてデルタとかで言うんですか?等級に関する詳細はこちら「日本防音床材工業会」サイトをご参照ください。実際の音なんかもPCで聴けます^^)

記事公開日:2013-07-13

マンション管理の情報屋TOP

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。