(裁判判例)インターネットの利用料金を、利用の有無にかかわらず管理費等として請求出来るか!?

おはようございます。今日も明日も仕事が入っているマンション管理の情報屋です。。。全然メンテが出来ません(>_<)
今日は久々、裁判の判例をやさしく紹介したいと思います。

【いつ】平成24年11月14日
【どこで】広島地方裁判所
【誰が誰に】管理組合が区分所有者に対し
【どのように】管理規約に定められているインターネット利用料金について、支払いがないため請求する訴訟を提起した。
【結果】請求は認められた。

~背景~
・管理規約に、「管理費等として、管理費・使用料・インターネット利用料金・修繕積立金等を支払わなければならないこと」が定められている。
・附則に、「本物件はインターネット対応の設備(インターネット専用回線、ネットワーク)を採用しており、利用の有無にかかわらず利用料金月額2,835円が必要となり、その利用料金は管理費等に含まれること」等が定めれている。
・区分所有者は、インターネットサービスを利用していないから、支払義務を負わないと主張した。

~ポイント~
・LAN配線機器等のインターネット設備そのものは、本件マンションの共用部分であるから、その保守・管理に要する費用は、本件マンションの資産価値の維持ないし保全に資するものであり、その費用は区分所有者が一律に負担すべきと判断された。
・インターネットサービス利用の有無に関わらず、マンションの資産価値の維持ないし増大に関わるものであり、利益を受けていると判断された。
・2,835円は、インターネット接続回線契約に係る費用だけでなく、設備の保守・管理に要する費用も含まれている。

ということでした。

実際、揉めることは少ないですが、マンションではちょくちょく出る話だと思います。
そんな時「判例がありますよ」と言えば、理屈の上では一言で済みますからね。

そういう意味では意義のある判例だと思います\(^o^)/

公開日:2013-07-06

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