(やさしい判例)執行義務付けではなく、執行権限を授与している!【大規模修繕トラブル】

今日も明るく元気に仕事をこなしたいマンション管理の情報屋です!
何事も楽しんでやらなくっちゃね\(^o^)/

という訳で、今日は大規模修繕の実施に絡む、判例の紹介をしたいと思います。

【いつ】平成24年3月28日
【どこで】東京地方裁判所
【誰が誰に】区分所有者が
①(1階店舗前敷地のタイル張り替え工事を保留した)管理組合法人と
②当時と現在の役員に
【どのように】①に対しては工事の履行 ②に対しては債務不履行と不法行為に基づく200万円の損害賠償を請求した。
【結果】請求は認められなかった。

~背景~
・元々、2008年5月に管理組合法人が、区分所有者が無断で設置した共用部分の設備等の撤去・現状回復そのほか損害賠償を求めて提訴していた。
・タイルの張り替えを行うには、区分所有者の店舗利用者の自転車やエアコンの室外機、看板などを撤去する必要があったが、区分所有者が事実上応じなかった。

~ポイント~
・総会の議決には「理事に執行を義務付ける議決」と「義務付けではなく執行を授権する議決」があり、いずれかに該当するかは議決の内容、趣旨で決まるとされ、本内容は工事の執行について「理事会に一定の裁量が認められている」と判断された。
・工事の保留で損害賠償などが認められるには、理事会側に裁量を逸脱したと認められることが必要、と判断された。

大規模修繕工事を行うにあたっては総会で決議をする訳ですが、何でもかんでも総会で決議が出来る訳でもありません。そんな中、ある程度の裁量が理事会に認められるという判決は、事例として有効かと思います。
また、総会に議案上程する際は、ある程度の裁量を理事会に与えるような文言にしておいた方がよいということが、この事例から言えると思います^^

公開日:2013-06-17

 

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