(やさしい判例)幼児が騒音を出したことが、社会生活上の受忍限度を超えるとされた事例

最近、南仏以外ではシンガポールの例のアレに惹かれているマンション管理の情報屋です。。。何もかも忘れて飛び込みたいですっ\(^o^)/

と、いう訳で、写真とは全く関係がない。。。というかむしろ写真の世界とは正反対の日本のマンションの判例紹介です。

【いつ】平成19年10月3日
【どこで】東京地方裁判所
【誰が誰に】下階の区分所有者が、上階の区分所有者に対し
【どのように】子供が跳ねる音等が受忍限度を超えると主張し、損害賠償を請求した。
【結果】不法行為を認め、慰謝料として30万円の請求が認められた。

~背景~
・被告の長男(当時3~4歳)が、廊下を走ったり、跳んだり跳ねたりする時に生じた音。
・床衝撃音社団性能は、LH60程度。
・3LDKのファミリー向け。
・毎日、50~65デシベル程度の騒音が多く、午後7時以降時には新社にも及ぶことがしばしばあり、長時間連続することもあった。
・加害者(被告)は、床にマットを敷いたが、効果は全く不明。それ以外にどのような対策を取ったのかも不明。

~ポイント~
・被告は原告に対して「これ以上静かにすることは出来ない。文句があるなら建物に言ってくれ」と乱暴な口調で突っぱねたり、原告の申し入れを取り合わなかったりと、「被告の対応が極めて不誠実」であった。
・原告は、精神的にも悩み、身体の異常も発生した。

ということのようです。
騒音の問題って、ほんと難しいですよね。。。

【受忍限度】じゅにんげんど
社会生活を営む上で、騒音や振動などの被害の程度が、社会通念上、我慢できるとされる範囲。これを超えると加害者が違法とされる場合がある。

公開日:2013-06-12

感情的な問題になったときには、管理会社がいかに積極的に関与したとしても、問題を解決することはまず出来ないでしょう。そんなとき、フロントマンに出来ることは一緒に困ることくらいなのかも知れません。
2018-05-08 マンション管理士の情報屋

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