(やさしい判例集)住居部分を事務所として使用した場合は、管理規約の違反になる。

みなさんおはようございます。マンション管理士の情報屋です。
5月は過ごし易くていい季節ですねぇ。。。緑鮮やか。

という訳で、今日も裁判の判例にいってみたいと思います。

【いつ】平成5年7月9日
【どこで】東京地方裁判所八王子支部
【誰が誰に】管理組合が「住宅部分を事務所として使用」していた区分所有者及び賃借人に対し
【どのように】区分所有法60条の規定に基づき、「賃貸借契約の解除」と「建物部分の明け渡し」を請求した。
【結果】請求が認められた。

~背景~
・建物は、一階が店舗、二階以上が住宅となる複合住宅。
・区分所有者は、専有部分を賃貸していた。

~ポイント~
・本件のような複合住宅において、管理規約および使用細則の定める専用部分の区画に従って利用することは、居住者の良好な環境を維持する上で基本的で重要な事柄であり、区分所有者である居住者の共同生活上の利益を維持・管理するために不可欠な要件であると認められた。
・管理組合が繰り返して被告会社に対し用途違反を是正し、専有部分から退去するよう勧告したが、被告会社の強硬な態度が変わらなかった。

という裁判でした。
裁判をするまでもなく、規約違反であることは明白だと思うのですけどね。まぁ私は法律屋さんではありませんからね。。。

公開日:2013-05-11

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