(やさしい判例集)ベランダでの喫煙。

と、いう訳で今日は裁判の判例2件目です。フロントマンなら何度か相談されたことがあるかと思います。

ベランダでの喫煙問題

迷惑を受けてる住民の方も多いのではないでしょうか?
今日のマンション管理の情報屋では、賠償額としては少ないですが、内容的には結構「道標」となると思われる裁判の判例を紹介したいと思います。

【いつ】 平成24年12月13日
【どこで】 名古屋地方裁判所
【誰が 誰に】 上階の住民が真下の階の住民に対し
【どのように】 ベランダでの喫煙を継続されたため150万円の損害賠償を求め
【結果】 5万円の賠償が認められた

背景
①上階の住民が、タバコの煙が室内に入ってきてストレスを感じたり、ストレスで帯状疱疹を発症したりしていた。
②手紙や電話でベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
③上階の隣室住民も下階住民に苦情を述べていた。
④規約や使用細則等には、ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
⑤管理組合が掲示等で注意喚起した。

~問題点~
①管理規約や使用細則に規定がない場合に、喫煙をやめるよう要請し、認められるか?
→マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては、制限すべき場合がありうる。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。
と、裁判所で判断された。

~補足~
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。

公開日:2013-04-10

~~情報屋は、マンション管理新聞の切り抜きをコピーして注意喚起の広報文書へ貼り付けたりすることがあります。あらかじめ管理規約で謳っておいてもよいのではないでしょうか。。。2018-04-07 マンション管理士 情報屋~~

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