保険金についての豆知識

運悪く、突然天井から水がしみ出てきたとします。
漏水です。

様々な原因があるでしょう。
老朽化した給湯管にピンホールが出来て水が漏ってきたり、洗濯パンの排水口が詰まって溢れた水が漏ってきたり、バケツの水をこぼしてしまったり。。。

このような場合は、大概下記のようなケースで保険が適用されると思います。
①階下の漏水被害は、個人賠償保険。
クロスやボード、照明器具、家財等が濡れてしまった。これらは、個人賠償責任保険により、損害はほぼ全額補償されます。
②上階の漏水被害は、漏水調査特約。
漏水の原因個所を調査するために、加圧検査をやったり、フローリングをひっぺがしたり、場合によってはコンクリートをはつったり。。。これらの費用もほぼ全て保険金は支払われます。しかも、壊した箇所を元通りに復旧するところまで補償されます。
一安心ですね^^(免責の設定がなければ)

ちなみに、どの保険も同じですが、①で保険金が被害者に支払われたとします。
だからと言って、必ずしも工事をやらなければいけない訳ではありません。
仮に修理費用が50万円で認定されたとして、全く工事をせずに50万円受け取って違うことに使ってもよいのです。
または、もっと安い業者を探して、30万円で修理をして貰っても構いません。
支払われた保険金は、認定された損害額というだけの話ですから、損害額を受け取って違うことに使うのは何ら問題ないのです。

管理会社としては当然工事をやりたいところでしょう。しかも保険金が支払われる場合にはネゴも入りにくいので、それなりの利益を乗せた見積もりを提出できます。
被害者として、ベストなのは
「管理会社が保険会社に提出したそれなりの利益が乗せられた見積金額で保険金は貰って、あとは自分で安い価格の業者さんへ発注する」
という感じかも知れません。(めんどくさいという方は、全て管理会社にお任せしちゃってください)

みなさんも、漏水などのトラブルの場合は、かしこく動きましょう。

公開日:2013-03-23

こういった問題が生じる前に対策を提案しておくのが管理会社の仕事なんですけどねσ(^_^;) 2018-04-04 マンション管理の情報屋

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