最近、ブログは出だしがとても重要だという話を聞いたマンション管理の情報屋です。。。マンション管理の情報屋ブログの出だしは、いつもどうでもいい話から始まってるので、ちょっと見直そうかと思ってます。。。^^;
という訳で、今日は管理委託契約の締結に係る重要事項説明の「従前と同一条件」についてです。
フロントマンの皆さんは、理事会等で話をしていて、あれ?これって重説必要だっけ?って思うことがあるかと思います。
なので、重要事項説明が不要となる「従前と同一条件」の場合について、簡単にまとめてみたいと思います。
①内容と実施方法が同じで、業務費を減額する場合。
②業務の内容と実施方法の範囲を拡大して、業務費は同額か減額する場合。
③従前より、業務費の支払いの時期を遅くする場合(前払いを当月払いや後払い、当月払いを後払いにする場合)
④従前の契約と比べて、契約期間を短くする場合。
⑤管理の対象のマンションの所在地の名称が変更される場合。
基本的に上記以外のケースは、全て重要事項説明が必要となります。
これらは国総動第309号(国土交通省総合政策局不動産業課が発した通達)にその記載があります。
ちなみに、参考例を少し記載します。
【同一条件となる場合】
・管理業者の商号又は名称変更、代表者の変更
・事務所の町村合併、地番から住居表示への変更等
・清掃局のゴミ収集日変更に伴い、清掃員の勤務日や時間帯を変更する
・消費税法等の改定に伴い、増税分を委託業務費に加算する。。。等々
【同一条件でない場合】
・本店や契約書に記載されている事務所の移転
・業務の内容や実施方法が縮小する場合(金額が減額でも)
また、協議が整わず3か月の暫定契約を結んだ後、同様の内容で1年間の契約を締結する場合は、契約期間の延長となるため重要事項説明が必要となります。
(3か月の契約を計4回結び、次の総会の際に重要事項説明会を開催するという荒業もあったりなかったりします^^;)
公開日:2013-06-20