マンション管理の情報屋です。
さて、あちこちで管理費等の滞納問題があるかと思います。
管理組合にとって頭が痛い問題ではありますが、フロントマンの皆様にとっては、管理組合の信用を得るためのある意味「チャンス」と言える問題ですので、区分所有法はもちろんのこと、判例等についてもしっかり勉強しておきましょうね。
今日は「比較的取り扱いが難しくない競売時の対応」について簡単に説明したいと思います。自分のウチは競売にかけられないように注意したいものですねσ(^_^;)
管理費の滞納が長引いている場合、滞納者はお部屋のローンも払えてなかったりすることが多い訳です。
お部屋には銀行等が抵当権をつけていますから、ローンが滞ると銀行等は裁判所に申請してお部屋を競売にかけて、その競落された代金から貸したお金を回収します。
で、銀行等が競売の手続きをとると、裁判所から大概管理会社へ連絡がきます。「滞納金額を調査票に記載して、FAXで送付して下さい。」的な感じです。
そしたら管理会社のフロントマンか会計担当者が、管理費等の額や滞納額や利息等を記載して裁判所へ返送します。実質手続きはこれだけで、あとは競落されて競落者から連絡がくるのを待つだけです。
この時、マンションの管理規約に記載されていようがいまいが、駐車場等の滞納がもしあればそれも記載しておくようにしまよう。
区分所有法には、管理費等について先取特権という権利が規定されていますが、抵当権の方が上位になるので、競売代金からの回収はまず見込めません。なので、配当要求等もあまり提出しません。(注:提出しておくべきです)
しかし区分所有法の第8条により、特定承継の規定があるので、競落した次の所有者に滞納金を請求する権利があります。
一昔前は、ここで変なブローカみたいのが入ったり、その筋の方が競売直前に短期賃借権なるものを設定したり、素人落札者がなんにも知らなくて落札したりして、トラブルが多かったりしたんですが、最近はそういうこともかなり減り、長期の滞納も99%ここで回収することが出来ます。
なので、長期の滞納の場合は、早く競売に掛からないかなぁ~とフロントマンは願ったりします^^
滞納関連について書きましたが、まぁ本も一杯出てますから、そんなにニーズはないかなぁ。。。
公開日:2013-04-03