日々のあれこれ。。。

みなさんこんにちは。マンション管理の情報屋です。今日は久々、本当に久しぶりのお休みを頂いております。。。

わたしは担当しているお客様の締め月の関係上、11月が一年で最も忙しい月なのですが。。。まぁ忙しいです。
会社も忙しいですし、会社に出勤していない時も内緒(笑)の活動で忙しくて休みが全然ありません。休むと一気に仕事をしたくなくなってしまうので、忙しくていいのですが(^_^;)

今日は久々予定がなく、朝からradikoのアプリで音楽(音楽はJ-WAVEですよね)を聞きながら、別のサイトの手直し(自主制作映画等の上映やメンバー募集等を宣伝するサイトです)をしてたり、マンション関連のニュースをチェックしたり。。といった感じです。午後は晩御飯の準備でもしようかと思ってたりします。。。。美味しい日本酒を頂いたので^^

最近は会社へ行くと、みんなマンション管理士試験の勉強に追われてたりします。受験申込者は1万7700人で前年の1万8894人から1194人減となったそうですね。12年連続で前年比減。独占業務を設けて欲しいものですね。

会社の若いコは、管理業務主任者の試験勉強に追われてます。。会社によっては、主任者の資格が取れなければ何だかんだと退職させるところもありますからねぇ。。ウチの会社はそんなことありませんけど、頑張って欲しいです。正しい努力をすれば、確実にとれる資格です。

宅地建物取引主任者試験は終わりましたね。合格予想ラインもあちこち出てます。33点あたりとか?12/4が合格発表だそうで、わたしは取って一番嬉しかった資格ですね。会社の人が簡単だって言うから勉強してみたら、これはちゃんと勉強しなければムリだ。。。って感じで半年間毎日2時間勉強しました。
しかし取得したものの、わたしはマンション管理が仕事なのでまっっったく使わないんですよね。もういらないですーw誰か貸しますー(違反です)

みなさまのおかげで、当サイトも170記事を重ねることが出来ました。
コメント、メール等もありがとうございます。お返事等、滞っておりまして申し訳ないです<(_ _)>

本サイトは、まだしばらく続けていくつもりですので、これからもよろしくお願いしますね。
記事公開日:2013.11.06

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「日々のあれこれ。。。」への8件のフィードバック

  1. マンション管理系のブログは大半がマンション管理士がやってるものが多いので、情報屋さんのようなフロント目線のブログは同じフロントとしてもすごく楽しいですし参考になります。
    at 2013年11月07日 18:3

    1. ななしさま
      たいへん嬉しいコメントをありがとうございます^^
      一応、自分にも役に立つように作ってたりします。
      これからもよろしくお願いいたします!
      at 2013年11月07日 22:45

  2. 「おのれ、マンション管理士をバカにしくさって!!!」
     余りに腹が立って、いずれ怨念を晴らしてやろうと大切に(?)取ってあるのが、合人社計画研究所の機関紙「ウェンディ」2005年6月15日付け第193号「読者の広場」欄
    内容は以下のとおり。

     マンションの管理に関係して、管理業務主任者とマンション管理士の二つの国家資格があると聞きました。それぞれ何をする人なのでしょうか。
     匿名希望

    編集部からのご回答
    (中略)
    【管理業務主任者】
     管理組合との管理委託契約の締結に際し極めて重要な役割を果たし、重要事項説明、重要事項を記載した書類および契約成立時の記名押印、管理者等への管理事務報告等を行います。
    【マンション管理士】
     管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の運営や管理について専門知識を持ってアドバイスや指導等の援助を行います。ただし、弁護士や司法書士のようにこの資格に独占的に与えられた権限(「業務独占資格」といいます)はなく、資格者以外はマンション管理士と名乗ることができない(「名称独占資格」といいます)だけの資格なので、この資格のみで自立した業を行うのは難しいようです。

     さあて、どこから鉄槌を食らわせますかな。

    1 業務独占性について
     これを言い出したら、弁護士も司法書士も宅建主任、管理業務主任に頭があがりません。(そのために、筆者も両資格は持っています。)重説及び契約成立時の記名押印は、両資格者でないとできません。両資格を持っていない弁護士がこれをやったら、宅建業法、マンション管理適正化法違反です。そういう意味では、両主任資格が「極めて重要な役割を果た」すのは間違いありません。

    2 マンション管理士は「名称独占」だけか?ナメんなよ!
     マンション管理士諸氏よ、原点に返りたまえ。一般人は弁護士法74条により、業として法律相談を行うことができないが、マンション管理士は、マンション管理適正化法第2条第5号により、「管理組合の運営その他マンションの管理に関し」、「助言、指導その他の援助を行うことを業務」とする。逆に言えば「助言、指導その他の援助」と銘打てば、いわゆる代理行為を除くおおよその法律関係業務はできる。
     権利・義務に関する文書の作成、官公署への提出代理は行政書士の独占業務だが、筆者、やりまくりである。このような文書を“見本”として作成したら、関係者に「マンション管理士近藤紀文は、以下の文書を、マンションの管理に関する助言、指導その他の援助の一環として作成しました。コピーしてお使いになるのはご自由ですが、必ずご本人の権限において理解、納得の上、署名又は記名・押印の上ご使用下さい。」の添書を付ける。提出は筆者同行の上、ご本人でどうぞ、だ。
     法務局、裁判所への提出書類の作成、提出代理は司法書士の独占業務だが、筆者、管理組合法人の役員交代の法人登記から、支払督促の申立書、訴状、答弁書まで、これまた“見本”の作り放題だ。これも上記添書を付けて相手方に渡し、筆者同行で本人が持って行く。
     こうやれば、何とか主任の資格では出来ない法律相談的業務を堂々とできるマンション管理士の資格。知識と能力さえあれば、他の士業に負けない仕事は十分にできる。問題は、このような争訟業務になると「それは弁護士の仕事なので」と逃げまくる、弱腰マンション管理士が多すぎること。本人申請、本人訴訟のできる能力のある、元気のいい、場合によっては恨み骨髄のマンション管理組合関係者は結構いる。こういうのを捉まえれば、仕事はいくらでも有る。
     筆者が、こんな連中を上部団体に持ちたくないと日頃より思っているマンション管理士会連合会でも、二言目には「独占業務を作れ」と国に泣きついているが、逆だ。それはあなた方が先行して作って、国に、これを独占業務と認めてくれと迫るのが本筋ではないのか。

     ただ、言っときますよ、情報屋さん。マンション管理士にはこの権能がないから他の8士業に比べて圧倒的に見劣りすることの最たるものは、住民票、戸籍の職権取得権限が無いこと。マンション管理士だって、契約、相続、登記、滞納処分等の指導において、住民票、戸籍を取る必要があるのに、これが最近のご時勢で、本人申請でないとなかなか取れない。時間と手間がかかることこの上なしだ。これを職権取得できるよう、早急に法改正を国に申し入れることこそ、マンション管理士の地位向上の第一歩だと思うのですが、いかがでしょうか?

    at 2013年11月08日 23:20

    1. わたしは、仕事ができる方だなぁと思う方ほど(この方には資格は不要なのでは?)と感じることが多いです。あくまでも個人的な感覚なのですが。

      近藤先生、相変わらず過激ですね^^本ブログのアクセス解析を見ると、ここ最近、近藤先生の名前で検索されることが増えてきていまして、このブログは管理会社のフロントマン向けに書いてるため、きっと先生がどこかで暴れられてるのだなぁーと思ってたりします。
      at 2013年11月24日 12:26

      1. 日々の合わせワザ:香川県非業者系マンション管理士会会長近藤紀文 より:

         これは誰にも言っていることですが、まずは最初に申し上げておきます。どうか当職を「センセイ」と呼ぶことだけはおやめ下さい。そこまで当職がお利口さんだとも思ってもいませんし、相互にそういう呼び方をする職業の世界が嫌いで、現在の生業に就いているのですから。「先生と 呼ばれるほどの バカでなし」という名川柳もあることですし、とにかく、当職が日頃より思っている問題点を粛々と述べる。これあるのみです。

         さて、7月6日付け投稿で初っ端に書いたとおり、当職「香川県のマンション管理業者、宅建業者からは蛇蝎のように嫌われている」し、日本マンション管理士会連合会が国交省の補助を受けて高松市で開いた四国一円のマンション管理士のブラッシュアップ研修でも、その日に主催者側代表として来ていた同会役員の不甲斐無さに、ブイブイ文句を言いました。例えば、こんな調子です。

         当時、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザの大流行で国中がパンデミック状態になっており、さらにはノロウイルス等も含む感染症対策について、マンションには標準管理規約から始まって、標準管理指針等にも何も記載はなく、当職、質疑応答の時間に、

        「国交省、厚労省と管轄はまたぐかもしれないが、マンションの感染症対策に対する指針を早急に出すよう国に要望して欲しい。」
        と発言すると、その役員、

        「それは、国に直接言ってくれ」

        当職「あんた、アホか!こういう、地方のマンション管理士の血の叫びを吸い上げて集約し、国に要望するんがあんたらの使命じゃろが!
         そのために国から高い補助金もろうて、その金でここまで高い旅費使うて来とんじゃろうが!物見遊山で来て、血税から出とる補助金を浪費するなよ!!!」

         その一方で、去る11月16日、高松市で開かれた、上記マンション管理士の天敵とばかりに書いた合人社計画研究所主催のマンション管理セミナーは非常に出来のいい講習会でした。その成果をここにご披露します。9月8日分当職投稿と合わせワザでお読み下さい。

         当職、事前の質疑募集に対し、上記投稿、

        マンション管理士の争訟関与についてどう思われるか、あるいはどのようにされているのか

        について事前質疑を出しました。それに対し、合人社の社員マンション管理士からは、なかなかに気骨のある回答が帰ってきました。
        「当社では、管理組合の訴訟について、訴状・答弁書の文書指導も含め、関与したことはあります。しかし、相手方弁護士から、関与を止めよと会社に横やりが入ったことがあります。」
         さもありなん。訴訟はケンカです。相手方の弱みには、どんなところからでも突っ込んできます。当職も経験しております。しかし、本人訴訟を貫き「助言、指導その他の援助」路線を貫けば、管理適正化法が守ってくれます。合人社、やるじゃないですか。

         そして、当日、「管理組合の滞納問題」と題した講演の中で八木総合法律事務所・八木俊則弁護士曰く、
        「勝訴しても、弁護士費用は削られることがあります。」
        当職質疑、
        「マンション標準管理規約第60条第2項弁護士費用違約金規定を盛り込んだ管理規約を備えていてもですか?(9月8日分当職投稿に詳細。参照して下さい。)」
        弁護士「削られることがあります。」
        当職「もしかして、暴利行為か何かで?」
        弁護士「だけではありません。公序良俗違反、権利濫用とか。」
         民法第1条がこんなところで活躍するとは、トホホです。加えて八木弁護士、
        「ですから、10万程度の管理費滞納取立て訴訟で10万程度の弁護士報酬を付帯請求したら、まず削られます。こんなんじゃ、私ら弁護士も、アホらしくてお受けできません。」

         でしょう!!!じゃあ、誰が訴訟するの?本人訴訟でしょう。
        じゃあ、誰が助言、指導その他の援助をするの?マンション管理士でしょう。
         早くから事件の全容を把握し、民事訴訟法でいう「証拠方法」、すなわち一般人のいう「証拠」を収集するのも立派なマンション管理士の仕事であり、これに弁護士がイチャモンを付ける筋合いはありません。やはり、関与マンション管理士はこういうところで立派に、何にも臆することなく仕事はできます。想像以上にマンション管理士の仕事の幅は広いのです。
        at 2013年12月08日

  3. ほーら!言ったとおりでしょう。:香川県非業者系マンション管理士会会長近藤紀文 より:

    悲しむべきことには、上記予言投稿がズバリ的中!!! 

     浜松を皮切りに、広島、松山と、続々とノロウィルスの集団感染が報告され、
    隣国韓国・中国ではまたもや鳥インフルエンザ流行の兆し。

    ホンマ、日本マンション管理士会連合会、何してるんですか。
    今や、都市部では圧倒的に集合住宅居住者が多いんでしょう。ぼやぼやしている暇はないですよ。

     えっ、私ですか?もちろん、関与管理組合には
    1 施設内共用部分での嘔吐物には絶対にさわらないこと。
    2 嘔吐物等は新聞紙等で遮蔽し、飛沫の空中飛散を防ぐ。
    3 塩素系の漂白剤等で周辺を消毒。
    4 専門的知識のある者に汚物撤去を要請する。
    を早々に掲示板掲示させています。
    at 2014年01月29日 18:12

  4. マンション管理士の活動状況調査から思うこと:香川県非業者系マンション管理士会会長近藤紀文 より:

    情報屋さん、現在マンション管理センターが実施しているマンション管理士の活動状況調査、回答希望者への任意調査ではありますが、回答しました?
     筆者、この調査のその他要望事項で強硬に主張したのが、上記2013年11月8日投稿に入れた、
    「マンション管理士にも、他のいわゆる8士業並みに、戸籍、住民票の職権取得ができる権能を付与せよ」
    です。
     マンション管理士の登録が開始された平成14年から既に15年が過ぎ、この間のマンションをめぐる大きな情勢変化として巷で問題になっているのが区分所有者の高齢化です。高齢化どころか、マンションで孤独死されて、相続人不存在とか相続放棄とかをされたら目も当てられません。
     現状においては行政書士とか司法書士にでも頼んで、区分所有権の登記からスタートして、相続権はなくてもいいから親族を探し当て、家裁に申し立てて相続財産管理人になってもらって、そこから、売り飛ばすなり賃貸に出すなりと、ゼロからの出発です。
     ここでですよ。日頃からマンションに関与しているマンション管理士に戸籍、住民票の職権取得権限があれば、それも、贅沢は言いません。理事長の委任があって、区分所有登記名義人から連続する範囲で結構ですから、現場を知ったマンション管理士が戸籍、住民票の取得により関係人を早期に発見し、滞納等のトラブルの起こる前に始末を付ける。これができるようにならないと、これからのマンション管理組合にとって死活問題になりますよ。
     戸籍、住民票を8士業並みに自由に職権取得できるようにせよとまでは申し上げません。士業が職権取得した場合の本人への通知制度の普及、さらに、権限を悪用して同和地区調査に流用した「情報屋事件」もあったことですし、無用のトラブルを避けるためにも、区分所有登記の甲区欄、乙区欄に連続するの関係人の範囲で十分です。
     本当に、これは何とかしたいです。
    at 2017年12月22日

ほーら!言ったとおりでしょう。:香川県非業者系マンション管理士会会長近藤紀文 へ返信する コメントをキャンセル

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