(裁判判例)管理費等の滞納者の氏名等を立看板で公表したことは、名誉毀損により不法行為となるか?

とあるファーストフード店で、コーヒー一杯で記事を書きまくっているマンション管理士の情報屋です。。。最近はWi-Fiの使えるお店もかなり増えて、ホント便利でいいですよね(^ ^)

と、いう訳で、今日は判例3件目です。
「管理費等滞納者の氏名公表」
今回もまた判例関係の記事を簡単に紹介しますけど、状況によっては勿論当てはまらないこともありますので、あくまでも参考としてご活用くださいね。

【いつ】 平成11年12月24日
【どこで】 東京地裁
【誰が 誰に】 管理費等を滞納した区分所有者が、管理組合に対し
【どのように】 氏名等を立看板にて公表されたことを、名誉毀損による不法行為として訴えた。
【結果】 不法行為にはならないと解された。

~背景~
①立看板の記載内容は、氏名•管理費を滞納している事実•滞納期間、であった。
②公表すること、管理費納入の意思があれば公表を控える旨、予め通知されていた。
③立看板は、大半が別荘地の「34箇所」のゴミステーションに設置されていた。

~ポイント~
立看板を設置し指名を公表するという措置は制裁的効果があるが、会則を適用してサービスの適用を停止する旨を伝え、ひいては管理費の支払いを促す正当な管理行為の範囲を逸脱しているとは言えず、原告の名誉を害する不法行為にはならないと解された。

ということだそうです。意外だなぁ~。情報屋の感覚としては、区分所有者のみが見える形での公表はOK。部外者にも見える形はNGって感じだったんですけどね。まぁ、だからと言って訴えられて敗訴する可能性はある訳ですから、掲示等部外者に分かる形はオススメしませんけどね。

公開日:2013-04-12

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(やさしい判例集)ベランダでの喫煙。

と、いう訳で今日は裁判の判例2件目です。フロントマンなら何度か相談されたことがあるかと思います。

ベランダでの喫煙問題

迷惑を受けてる住民の方も多いのではないでしょうか?
今日のマンション管理の情報屋では、賠償額としては少ないですが、内容的には結構「道標」となると思われる裁判の判例を紹介したいと思います。

【いつ】 平成24年12月13日
【どこで】 名古屋地方裁判所
【誰が 誰に】 上階の住民が真下の階の住民に対し
【どのように】 ベランダでの喫煙を継続されたため150万円の損害賠償を求め
【結果】 5万円の賠償が認められた

背景
①上階の住民が、タバコの煙が室内に入ってきてストレスを感じたり、ストレスで帯状疱疹を発症したりしていた。
②手紙や電話でベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
③上階の隣室住民も下階住民に苦情を述べていた。
④規約や使用細則等には、ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
⑤管理組合が掲示等で注意喚起した。

~問題点~
①管理規約や使用細則に規定がない場合に、喫煙をやめるよう要請し、認められるか?
→マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては、制限すべき場合がありうる。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置を取らない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る。
と、裁判所で判断された。

~補足~
①マンションなので、原告にもある程度受忍義務がある。
②健康被害については、ベランダでの喫煙との因果関係は認められなかった。

公開日:2013-04-10

~~情報屋は、マンション管理新聞の切り抜きをコピーして注意喚起の広報文書へ貼り付けたりすることがあります。あらかじめ管理規約で謳っておいてもよいのではないでしょうか。。。2018-04-07 マンション管理士 情報屋~~

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(やさしい判例集)役員にならない不在組合員から、住民活動協力金を貰う規約の変更は可能?

という訳で、今日からようやくマンションの裁判に関連した判例を紹介していきたいと思っているマンション管理士の情報屋です。こんばんは。

さて、区分所有法にも管理規約にも規定がないからどうしたらいいのかなぁ〜と思うことがわりと多かったりします。そんな時、頼りになるものの一つが裁判の判例なのですが、中々適当なツールが無いのでマンション管理の情報屋で「簡単」に紹介したいと思います。
本とかで探すと詳しく難しく書いているものは沢山あるので、情報屋サイトではあくまでも簡単に優しくいきたいと思います(^ ^)

【いつ】 平成22年1月26日
【どこで】 最高裁判所
【誰が 誰に】 管理組合がマンションに住んでいない区分所有者に
【どのように】 住民活動協力金2,500円を徴収するための訴訟をおこした。
【結果】 認められた。

以上なのですが、背景として次の内容を参照下さい。
①総戸数868戸
②管理費等の額17,500円
③活動協力金が15%程度増しの2,500円
④不在組合員は175戸(倒産等の6戸を除く)
⑤12戸(区分所有者数は5名)が支払いを拒否

問題点
①上記内容の管理規約の変更等が「一部の区分所有者の特別の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」(区分所有法31条等)に該当するか?
→該当しない。

という感じで、上記のような背景はあるものの、認められたという感じの裁判の判例がありました。

該当の区分所有者数や、徴収する金額が管理費等に占める割合等が影響するみたいですので、それらを考慮してよく検討する必要がありますね。

公開日:2013-04-08

判例を詳しく調べたいという方は、インターネット上で判例検索システムというのがありますので、そちらもお試しになると良いかも知れません。2018-04-07 マンション管理士 情報屋

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