アーバンドックパークシティ豊洲 各種管理業務募集!(06時のニュース)

おはようございます。マンション管理の情報屋です。

先日の第912号M管理新聞の「見積もり参加業者募集」欄にこんな内容の募集がありました。(一番最後のページに載っているあれです)

【建物概要】
A棟52階・B棟32階・C棟7階建て 総戸数1,481戸+店舗6
2008年竣工
【募集業務】
①清掃・・・日常・定期・特別
②植栽管理
③排水管清掃
④消防点検
⑤給水設備点検・清掃
⑥その他建物・設備管理

提出問い合わせ先は、横浜市の(有)マンション管理支援事務所

ふむ。
1,481戸。応募したいなぁ~と一瞬思ったのですが、事務管理業務がないのでは総合管理のマンション管理会社には出番はないかな?ビルメン会社がやる感じなのかな?

ん㈲マンション管理支援事務所。。。?
今どき有限会社っていうのも珍しいなぁ~と思い、ググってみる。

マンション管理士のイダケン

井田健(いだたけし)という方が色々と書いてらっしゃいます。
「マンション管理士イダケンとは何者なのか。」
と、ご自身でご自身のことを色々と書いているのですが。。。面白いです!
書いてある内容は、共感出来ますし、分かるなぁ~。。。という内容が多いです。手練だなって感じがしますね^^

で、今度はアーバンドックパークシティ豊洲の掲示板を見てみますと。。。ほどよく荒れてます(笑)
わたしはこの手の掲示板はまず見ないことにしているのですが、参考までにちらっと見てみました。

この募集業務の内容は兎も角として、この㈲マンション管理士支援事務所にはちょっと興味が出てきたので、わたしが所属する会社でも参加願いを提出してみましょうかね??
2013-07-19

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丸美元会長 金丸被告に懲役6年!(06時のニュース)

おはようございます。今日は定時更新のマンション管理の情報屋です。
06時のニュースです。

【いつ】平成25年7月3日
【どこで】福岡地方裁判所で
【誰が】丸美元会長の金丸近被告(60)が
【結果】懲役6年罰金300万円の実刑判決を言い渡された。
【なぜ】詐欺と有価証券偽造・同行使などの罪で、多数の被害者に多額の損害を与えた犯情は悪質で結果は重大、だとして。

~背景~
・丸美は、最盛期には1万8千戸以上のマンション総合管理受託実績があった。
・丸美は、2008年に民事再生法適用申請。
・同被告は、2006年8月から2007年4月までの間に、架空会社「丸美堺筋本町ビル」名義の社債40枚を偽造、6人に合計1億6800万円で購入させた。
・返還できる見込みがないのに、リゾートクラブの会員権を56人に売り、合計1億4900万円を騙し取った。
・経営破綻により、元本保証が無い社債等を購入していた管理組合も被害に遭っている。
・マンション管理事業は、長谷工コミュニティ九州が引き継いでいる。
・1万戸以上を管理していた管理会社の元代表者が、実刑判決を言い渡されるのは初めて。

とのことでした。
マンション管理会社の犯罪・法令違反等が後を絶ちませんが、間違っても加担しないよう、バランス感覚を持って仕事をしていきましょうね^^
記事公開日:2013-07-18

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役立つ! 管理費・修繕積立金データ2013!!

おはようございます。マンション管理の情報屋です。何とか午前中の更新です。。。
今日は、管理費・修繕積立金の2013年データを確認したいと思います。

先日のマンション管理新聞によりますと、2013年の1月から3月の間に、東京都で流通した物件数が8,111戸。

管理費の平均額は   14,971円、㎡あたりの金額は 230円
修繕積立金の平均額は  9,834円、㎡あたりの金額は 151円

だそうです。

築年数で見た場合は

築年 対象物件数(戸) 平均戸数(戸) 平均管理費(円) ㎡管理費(円) 平均修繕積立金(円) ㎡修繕積立金(円)
40年以上 499 82.1 15,260 264 11,672 202
30年~40年未満 1,634 76.1 13,458 226 10,847 182
20年~30年未満 1,366 59.7 17,170 272 11,377 180
10年~20年未満 2,572 66.3 14,084 206 9,976 146
5~10年未満 1,409 106.1 15,159 218 7,795 112
5年未満 631 107.9 17,092 254 6,397 95
全体 8,111 78.3 14,971 230 9,384 151

となるようです。

これらのデータは何に使うかというと
例えば管理組合で修繕積立金の改定を検討中だった場合に
「築年数の平均では○○円となりますので、現在の修繕積立金は東京都の平均値からすると低いということが言えます」
といった感じで、理事会様の後押しをすることが出来ます。
より正確に言うのであれば、当然㎡単価で説明をすることになりますが、そこはデータの使い方の問題になってくるかと思います。

他には
お客様から「管理費(または管理会社の業務費)が高いんじゃない?」と言われた時などに
「管理費の平均額としては、こちらのマンション様は東京都の平均額14,971円(築年数で見た方がよい場合もあり)を下回っていますので、比較的低いということが言えると思います」
といった感じでしょうか?デベ系管理会社だとそうは言えないかも知れませんね。

消費税の改定も控えていて、何かと業務費・管理費改定の話にいくこともあるかと思いますので、自分の担当しているマンションの各平均値くらいは把握しておきましょうね^^
記事公開日:2013-07-17

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マンション管理会社フロントマンに便利なツール②

おはようございます。マンション管理の情報屋です!

時々思い出した時にご紹介するようにしていますが、「知っているor使っている」と便利なツールについて今日はご紹介したいと思います。

①困ったら、グーグル検索
マンション管理の情報屋サイトも、マンション関連のことでグーグルやヤフーで検索するとかなり上位に掲載されるようになってきまして、ありがとうございます。
今は、判例にしても設備にしても、色んな事がググると分かります。

例えばワードで図形を挿入しようとしたら文字がズレたり・・・

そんな時も「ワード 図形 貼り」と検索窓に入力すると、よく検索されるワードが予測変換で出てきますよね^^(グーグルサジェスト)


ワードに限らず、専門のソフトとかでもやり方が分からずにググると、予測変換が出力され、検索が超し易くなります。
で、やり方もバッチリ出てきます。

例えば、新規営業先を探すとして、「建築看板」でググるとこんなサイトが出てきます。

「株式会社建設データバンク 建築物お知らせ看板情報 【東京都・横浜市版】」
「出先で看板見てこい」とか言ってちゃダメですよ!?

最近はみんなスマホ使用してますから、これはもう物凄いデータベースを常に持ち歩いている感じですよね!

②Snipping Tool(ハサミのマークのやつです)

windows7からでしょうか?
以前はよくPrntscm(プリントスクリーン)ボタンで画面の画像を取り込んで、ペイントで切り取ってワードやエクセルに貼り付けて。。。ってやってたのですが、Snipping Toolを使えば、ワンアクションで切り取れて、その後図形としてスグにコピーして貼り付け出来ます。
便利だからぜひお勧め。

③マウス
わたしが使っているマウスは8ボタンマウスです。

これ、使ってみないと分からないと思いますが、超!便利です!!色んな機能を各ボタンに割り振れます。
わたしが割り振って良く使っているのは、「ダブルクリック」「ホームページの戻る(Back spaceボタンでも可)」「ページを閉じる(Alt+F4ボタンでも可能)」「アプリを切り替える(Alt+TABボタンでも可能)」とかでしょうか。
このマウスのお陰で、PC作業の効率はガツーーーーンと上がります!
フロントマンは、とにかくPCを使う時間が増えたと思います。。。こーゆうマウスに替えるだけで、作業効率がまるっきり変わりますから、何かの機会にいいマウスに替えた方がいいです!(ちなみに私のは8千円台でした。高いです!)

④ビューカードのSuica定期
わたしのは、残額が1千円切ると3千円オートチャージされるように設定してます。なので、切符売場とかまず行くことがありません。切符買うだけでも時間のロスですよね。超遠方物件とかだと別ですけどね。
おまけに、ビューカードはJRで買い物するとポイント3倍つきますので、定期、仕事で使う交通費などでポイントを貯めると、わたしの場合は年間1万円分位は商品券に替えられます。ささやかな楽しみです^^

と、いう訳で、今日はマンション管理自体とはそれほど関係がありませんでしたが、マンション管理会社のフロントマンにはそれなりに役立つ情報だと思います。
今日も張り切っていきましょー\(^o^)/

記事公開日:2013-07-16

今となっては当たり前のモノばかりかと思います。iphone7に変わってからは、スイカもiphoneでオートチャージにしていますが、それも2年くらい前の話。あ、管理職になると、フリクションのボールペンは重宝しますねσ(^_^;) 2018-06-07 マンション管理士の情報屋

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フローリング工事を行ったことにより発生した騒音は受忍限度内か??(裁判判例)

今日はフローリングに関連する、騒音の裁判判例をかみくだきたいと思います。

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【いつ】平成6年5月9日
【どこで】東京地方裁判所
【誰が誰に】下階に住む区分所有者が上階の区分所有者に対し
【どのように】フローリング工事を行ったことによる騒音発生に対する慰謝料と建物の減価分について損害賠償を請求した。
【結果】請求は棄却された。

~背景~
・原告は、不眠症等の症状が生じたため転居。
・被告が被告居宅に敷設したフローリング床の使用は、遮音性能的に最低限度の使用だった。
・原告からの苦情を受けた後は、被告は今・食堂のテーブルの下に絨毯を敷き、テーブルおよび椅子の足にフェルトを張るなどの措置を講じたり、子供の遊具を制限する等、必要な配慮をしていた。
~ポイント~
・原告らは、被告が敷設したフローリングの遮音効果が不十分であるために原告居宅が減価し財産上の損害を被ったと主張したが、フローリング床を敷設したことにより減価したと認めるに足る的確な証拠が無いと判断された。

ということのようです。

よく不動産業者の方に「フローリング工事の規定はありますか?」と聞かれて、情報屋は「ありませんがLL-45等級以上のものが望ましいです」と答えてたりします。
古いマンションは、絨毯だったりが多いですからねー。。。この手のトラブルは多いですし、逆の判決もあったりしますので、フローリング工事にはくれぐれも気をつけましょうね。

(あ、最近はLLじゃなくてデルタとかで言うんですか?等級に関する詳細はこちら「日本防音床材工業会」サイトをご参照ください。実際の音なんかもPCで聴けます^^)

記事公開日:2013-07-13

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リフォーム、清掃、設備業者の皆様へ!

皆様おはようございます。マンション管理の情報屋です。

今日は用意していた記事があったのですが、連休前ということもあり、急きょ宣伝記事へ変更いたしました<(_ _)>

当サイトは、マンション管理会社のフロントマン(営業担当者)向けに作成しており、閲覧者もマンション管理会社の方が多数を占めています。(マンション管理組合・住民の方もいらっしゃいます)

記事も、マンション管理会社のフロントマンが、ヤフーやグーグル等でよく検索する内容のものが多くなっています。

そのため、マンション管理会社へ営業されたい業種の方

リフォーム業者様
清掃業者様
BM業者様
鍵業者様
点検業者様
給水設備業者様
消防設備業者様
電気設備業者様
防犯関連業者様
外壁修繕業者様
弁護士・司法書士様
電球・清掃用具販売業者様
等々

が広告を出す場合には、非常に適しているサイトです。
(2013年7月現在、一日のPVが千件を超えるようになりました\(^o^)/トップ画像をご参照ください)

マンションの管理会社を顧客にすることが出来れば、基本そのマンション管理会社の顧客数が皆様の顧客数となります!
たとえば、業界ランキング100位の管理会社となると、管理戸数は8650戸となります。
しかも、窓口は管理会社のフロントマンになりますから、かなり絞られます。

つまり、マンション管理会社と付き合うことが出来れば、営業効率そして売上は、個人のお客様とだけお付き合いするより段違いに向上することが望めます!

その取っ掛かりとして、当サイトが貴社の宣伝を格安でお引き受けいたします
また、宣伝方法についても、効果的な方法をご提案させていただきます。

基本料金は、1ヶ月54,000円となりますが

現在は期間限定で1ヶ月32,400円にてお受けさせて頂きます。

(例えばチラシを5万枚配布しようとすると、A4サイズでカラーならチラシ作成のみで8~9万円くらいします。更に配布をするのに莫大な経費が掛ります。今は誰もがスマホを持ち、1日中ネットの画面を眺めている時代ですので、当サイトで広告した方が遥かに効果が上がります!)

内容は次の通りとなりますが、ご要望に応じてサービス内容・対応を検討いたしますので、何なりとおっしゃってください。
①サイドバー目次の上へ広告設置(1ヶ月間)
②一面記事による広告(1回)
③情報屋ツイッターにより、1日3回の宣伝ツイート実施(1ヶ月間)

※半年以上でご契約頂ける場合は、さらに割引&サービスいたします。

まずは、お気軽にメールからご相談頂ければと思います。

ご連絡頂ければ、「氏名」「住所」「電話番号」「メールアドレス」等をお伝えさせていただきます。

お問い合わせは、下記からお気軽にどうぞ\(^o^)/

記事公開日:2013-07-12

現在は、上記よりも非常にお安い価格設定となっています。ぜひ下記のメールフォームからお問い合わせください。 2018-06-03 マンション管理士の情報屋

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    理事の代理を認める管理規約の制定は有効か?(裁判判例)

    みなさんおはようございます。マンション管理の情報屋です。
    昨日は娘の宿題を手伝って、つい力尽きて更新をサボってしまいました(>_<)
    今日は気を取りなおして、裁判の判例を「簡単」にご紹介したいと思います。

    【いつ】平成2年11月26日
    【どこで】最高裁判所
    【誰が誰に】区分所有者が管理組合法人に対し
    【どのように】総会で「理事の代理を認める管理規約」を決議したことについて、無効確認を請求した。
    【結果】請求は棄却された。

    ~背景~
    ・「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席することが出来る」旨の管理規約を決議した。

    ~ポイント~
    ・理事会を設けた場合の出席の要否および議決権の行使の方法について、法はこれを自治的規範である管理規約に委ねているものと解された。
    ・本件条項は、理事会への出席のみならず、理事会での議決権の行使の代理を許すことを定めたものと解されるが、理事に事故がある場合に限定して、被選任者の範囲を理事の配偶者又は一親等の親族に限って、当該理事の選任に基づいて、理事会への代理出席を認めるものであるから、管理組合の理事への信任関係を害するものということはできない。
    ・民法55条(旧)の規定は、本内容と関連しない。

    ということのようです。
    スゴイですねぇ。。情報屋は大雑把なので、まずこの決議内容で問題意識を持たないですし、無効確認の請求をしようと思ったこともないですね。最高裁までいってますし。。

    昨日は、仕事もブログ更新もお休みして、整骨院→温泉→焼肉→昼寝。。。というゴールデンコースでした。暑い時はやっぱり焼肉です!!

    記事公開日:2013-07-11

    そして現在の昨日は、掃除洗濯→温泉→チキンのトマト煮&バゲット・レバーペースト&ワインでしたσ(^_^;) 2018-06-03 マンション管理士の情報屋

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    山陽山興に指示処分。保管口座の印鑑所持!(06時のニュース)

    皆様おはようございます。マンション管理の情報屋です。
    管理業界は乱れております。みなさんのところは大丈夫??
    今日は、指示処分に関するニュースです。

    【いつ】平成25年6月25日
    【どこで】–
    【誰が誰に】国土交通省中国地方整備局が山陽山興に対して
    【どうした】マンション管理適正化法81条に基づく指示処分を行った。
    【なぜ】分別管理方式「イ」の保管口座の印鑑を所持していたため。

    ~背景~
    ・2012年11月に、1組合の役員からの通報で発覚した。
    ・違反は11年ごろから始まっており、違反期間は最長で1年3か月ほど。最短は5カ月。

    ~ポイント~
    ・国土交通省の監督処分基準では、業務停止30日間該当するが
    ①監督処分権者の指摘に応じて、ただちに是正した場合
    ②マンションン管理業者の対応が誠実であると認められる場合
    の軽減措置を適用して、指示処分とした。

    とのことのようです。
    山陽山興さんの3月末の総合管理受託規模は、14組合、475戸。

    ちなみに適正化法第81・82条の内容は次の通り。

    (1)マンション管理業者に対する指示について(法第81条)
    国土交通大臣は、マンション管理業者が次の何れかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、必要な指示をすることができるとされています。
    ①業務に関し、管理組合又は区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
    ②業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
    ③業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき
    ④管理業務主任者が国土交通大臣から指示若しくは事務の禁止又は登録の取り消しの処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。

    (2)マンション管理業者に対する業務停止命令について(法第82条)
    国土交通大臣は、マンション管理業者が次のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができるとされています。
    ①(1)の③又は④に該当するとき。
    ②次の何れかに違反したとき。
    一 登録事項の変更の届出(法第48条第1項)
    二 名義貸しの禁止(法第54条)
    三 専任の管理業務主任者を設置すべき事務所の届出(法第56条第3項)
    四 標識の掲示(法第71条)
    五 重要事項の説明等(法第72条第1項から第3項まで若しくは第5項)
    六 契約の成立時の書面の交付(法第74条)
    七 再委託の制限(法第74条)
    八 帳簿の作成等(法第75条)
    九 財産の分別管理(法第76条)
    十 管理事務の報告(法第77条第1項若しくは第2項)
    十一 書類の閲覧(法第79条)
    十二 守秘義務(秘密保持義務)(法第80条)
    十三 従業者の証明書の形態等(法第88条第1項)
    ③(1)の指示に従わないとき。
    ④この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
    ⑤マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
    ⑥営業に関し青年社と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前2年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
    ⑦法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前2年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

    という感じになってます。
    みなさんも知らない間に違反をしないよう、また違反を軽んじることが無いよう注意しましょうね。
    記事公開日:2013-07-09

    ちなみに私が所属する管理会社は、査察に入られた際に指摘を受けたことも違反をしたこともありません。当然ですが。2018-06-03 マンション管理士の情報屋

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    (裁判判例)ゴミ問題処理に5カ月を要した管理会社の責任を問わない理事長は善管注意義務違反に当たるか??

    皆様おはようございます。マンション管理の情報屋です。
    今日も役に立つ裁判の判例を「簡単」に分かりやすく紹介したいと思います。

    【いつ】平成25年1月9日
    【どこで】東京簡易裁判所
    【誰が誰に】区分所有者が理事長に対し
    【どのように】ゴミ問題処理に5カ月を要した管理会社の責任を不問に付したため、不法行為または債務不履行にあたるとして、損害賠償を請求した。
    【結果】請求は棄却された。

    ~経緯~
    ・投資用マンションで、2階の住民が共用廊下にゴミを積み上げるようになり異臭も漂うようになったが、住民の協力が得られずまた私物を勝手に処理することは問題との管理会社の見解もあり、ゴミ問題の解決に5カ月ほど要した。
    ・原告の区分所有者は1階の区分所有者で、居室の賃借人が退去し、新規募集をしたが空き室が続いた。
    ・理事長が問題の解決に5カ月を要した管理会社の責任を不問に付したことは、区分所有者との関係で善管注意義務に違反し、不法行為又は債務不履行にあたるとして、損害賠償を請求した。

    ~ポイント~
    ・ゴミが放置されていることは、受忍限度を超えるか否か、期間によっては共同利益に反する行為にあたりうる。
    ・しかし、勝手に処分した場合には、相手から所有権侵害を理由に損害賠償を請求される可能性がないとは言えない。(一戸建てのゴミ屋敷問題等で、地方公共団体等が対応に苦慮していることは顕著な事実である)
    ・管理会社は、訪問、電話、書面による勧告、管理組合への報告、私物に警告文を張り付けする等の対応をとっている。また、行政機関に対応を求め、強制処分のための法的手続きも検討していた。その後も、管理組合役員当てに現地写真を添付した上で強い警告文を送付し、改善が見られない場合は法的強制手続きを行う必要性を指摘し、対応の指示を求めた。
    ・理事長は、複数での訪問による指示や法的検討をするよう指示する、緊急理事会を招集する等の対応を進めていた。
    ・その後、管理会社が住民の同意を得て、ゴミ袋16袋を処分し解決に至った。

    ということでした。

    管理会社、かなりしっかりしてますよね。どこの管理会社なのでしょうか?しかも投資用マンションですからね。。。
    きっと、訴えを起こした区分所有者の方へも、かなり細かく報告を入れていたのではないでしょうか。

    まぁ、事情は分かりませんけど。。。

    昨晩は、理事会様に誘われてどうしても断れず、飲みに行ってました。。皆さんは自宅の近くでの飲みだからいいですよね。。。日曜の夜の理事会で、それが終わった後に飲んで、そして深夜にブログを書いている。。。うーむ、なんか自分が哀そうになってきたマンション管理士の情報屋でした。。。

    記事公開日:2013-07-08

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    マンション管理士にコンサルタント業務を依頼してみませんか?(足立区、葛飾区、荒川区、墨田区限定)

    本日はマンション管理士として、コンサルタント業務・顧問業務のコマーシャルをしたいと思います。

    マンション管理組合役員様でマンション管理士にコンサルタントを依頼されたい方などいらっしゃいましたら、ぜひご連絡下さい。(足立区、葛飾区、荒川区、墨田区のみです。)
    巷で見られる現場の知識が乏しいマンション管理士と違い、現場の最前線でフロント業務をこなしている経験豊富なマンション管理士が問題解決のお手伝いをさせていただきます。(10戸のマンションから1200戸のマンションまで担当経験があります)

    マンション管理の情報屋は、都内のマンション管理会社に所属するマンション管理士です。
    当サイトは、「ほぼ」マンション管理会社のフロントマン向けに作成しており、記事はマンション管理会社のフロントマンが、ヤフーやグーグル等でよく検索する内容のものが多くなっています。
    本サイトの内容をお読み頂ければ、マンション管理士としてのレベルを御理解頂けると思います。
    また、マンション管理士の資格以外に、管理業務主任者、宅地建物取引士、マンション維持修繕技術者、簿記、防火管理者等の資格を取得しています。

    管理会社が大丈夫かチェックしたい(裏の裏までよく知っています)、管理会社を変更したい、経費削減したい、大規模修繕工事を実施したいがどう進めたらよいのか分からない、管理費の滞納対策が分からない、自主管理の組合だが管理会社のノウハウも知りたい…等々、アドバイスいたします。

    例えば
    給水ユニットの交換を行うにあたり、相見積もりは取っていますか?
    管理会社が相見積もりを全て用意したりしていませんか?
    管理会社フロント担当者が、納得のいかない説明をしていませんか?
    管理費滞納の督促履歴は管理会社から提出されていますか?
    経費削減の提案等(保険契約の見直し、LED・電子ブレーカーへの変更、インターネットプロバイダーの見直し、メンテナンス会社見直しの検討、各種金額交渉)理事会や総会に行われていますか?

    このような問題にも、明快なアドバイスを差し上げさせて頂きます。

    50戸以下のマンション様であれば、顧問としての基本料金は30,000円/月~となります。(詳細は別途ご案内いたします)

    ご依頼頂ければ、管理内容の向上、適正な運営、経費削減等、お役に立つことが出来ます。

    まずは、下記からお気軽にお問い合わせください。
    メールを頂ければ、「氏名」「住所」「電話番号」「マンション管理士登録番号」等をお伝えさせていただきます。
    初回のご相談は無料です。

    記事公開日:2013-07-07

    本広告は現在も有効です。まずはお気軽にご連絡ください。 2018-06-03 マンション管理士の情報屋

       

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