役員は自由に辞任出来る?

マンション管理の情報屋です。みなさんは、理事長から「理事長辞めますので」と言われたらどうしますか?

さて、長年フロントマンをやっていると、理事長が突然「理事長辞めます」と言ってくる場面に出くわすこともあるかと思います。
実務的なことはさておいて、区分所有法や管理規約にそんな規定がある訳でもなく、辞任なんて可能なのだろうか?と思ったりします。

役員と管理組合の法律関係は、準委任契約(民法656条)の関係であるため、役員は総会や理事会の承認なしに自由に辞任出来るものと解されています。(民法651条)

まぁ、こんなことがあっては管理組合の運営が成り立たなくなってしまうのですが、稀にそういう場面もある訳で、そんな場合は何を話しても理事長は理事長をやらない(やむを得ずやれない場合もある)訳で、副理事長に理事長業務を代行して頂くことになったりします。

レアなケースではありますが、そうなってしまった場合は他の役員の方々に、民法の準委任契約についての説明をしてあげましょうね。

記事公開日:2013-09-12

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