滞納管理費を管理組合に支払った区分所有者は、元の区分所有者に求償出来る?(裁判判例)

マンション管理の情報屋です\(^o^)/ありがちなのですが、今までと同様のペースで書きたいと言った次の日に更新を休んでしまいました。。。やっぱりお酒はダメですね><

という訳で、今日もやさしい判例紹介いってみたいと思います!

【いつ】平成17年3月30日
【どこで】東京高等裁判所
【誰が誰に】区分所有建物を競売にて買い受けた区分所有者が、前区分所有者に対して
【どのように】滞納管理費を請求した。(管理組合へ代位弁済後)
【結果】請求が認められた。

~背景~
①滞納管理費2,195,500円。
②一審判決でも請求が認容され、元の区分所有者が控訴したもの。

~ポイント~
①競売における価格に滞納管理費は折込済みではないか?ということが問題となった。

資料には書いてありませんでしたが、つまり競売価格に滞納管理費は折り込まれていないという判断だったんでしょうね。

この事例は、競落して滞納金を払わない、という素人競落者への説明の一つとして使えるのではないかと思います。
最近は素人競落者も減ったので、そういう説明をしたことがあるフロントマンは少ないと思います。
ま、参考程度に。

「代位弁済」
弁済者が、債権者が有していた原債権を取得することをいいます。
債務者以外の第三者が弁済するときは、債務者へ贈与する意思がない限り第三者は債務者に対して求償権を取得し、これを担保するために債権者の権利が第三者に移転します。。。って感じです。

記事公開日:2013-09-11

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