区分所有者の子供が共同の利益に違反した場合、59条60条が適用される!(やさしい判例)

マンション管理の情報屋です。みなさん、おはようございます。。。原稿打ち込み過ぎで、腱鞘炎です。

さて、今日のやさしい判例は「区分所有者の子供が単身で専有部分を使用中、騒音振動を出したことが共同の利益に反した場合に、管理者による使用貸借の解除、専有部分の引き渡し、区分所有権の競売請求が認容された」事例です。

【いつ】平成17年9月13日
【どこで】東京地方裁判所
【誰が誰に】管理組合理事長が、区分所有者とその長男に対して
【どのように】共同の利益に反する行為があるとして、①区分所有者と長男の間の使用貸借契約の解除②専有部分の引き渡し③区分所有権等の競売 を請求した。
【結果】請求が認められた。

~背景~
①区分所有者は長男に専有部分を使用貸借し、長男が単身で居住していた。
②長男は、専有部分内で、大声で怒鳴ったり、異常な騒音・振動を出したり、消防設備の点検を拒否したりした。

~ポイント~
①区分所有法59条、60条所定の「共同の利益に反する行為」があったと認められた。
②区分所有者の自主的な解決の意思、能力等が考慮された。

ということのようです。

。。。この手の問題って、長くこの仕事をやっていると関わることもありますよね。。まぁ、解決には管理組合の自立性が大きく左右することになりますが。

(区分所有権の競売の請求)
第59条
1. 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2. 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
3. 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4. 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

(占有者に対する引渡し請求)
第60条
1. 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2. 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
3. 第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。

記事公開日:2013-09-06

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