関係者以外立ち入り禁止!表示について(防犯関連)

マンション管理の情報屋です。おはようございます。よさこい祭りに行ってきました\(^o^)/

(サインスタンド)

さて、みなさんの管理するマンションでは、キチンと上記のような「関係者以外、敷地内へ立ち入りを禁止する」サインスタンドをエントランス前に置いているでしょうか?
最近は、もっと見栄えがよく、サビなどの対策も取られた製品がありますよね。蜂○さんとかで売っているアレです。

恐らく、オープンセットみたいな感じで、建物のオープン時にまとめて納品している管理会社が多いと思います。
上記のように関係者以外立ち入り禁止だったり、チラシパンフの投函を禁止します、みたいな感じだったり。

これらはとても大事なことなのです。

何故なら、この表示をしておかないと不審者とか、犯罪者とかに敷地や共用部に入られた場合に、警察へ突き出せなかったりすることがあるのです。
「不法侵入」と言えなくなってしまうためです。
こういう表示のある・なしで、警察が対応する・しないとなったりすることもあるのです。

チラシの投函を禁止する表示もメールボックス付近にしておかないと、チラシ入れ放題だったりします。まっとうな管理会社なら、チラシをメールボックスに直接投函する営業なんてしないでしょうけど、いまだにやってる会社もいますからね。
わたしならそんな会社に管理を絶対に頼まないですけどね。(DMは別です)

ということで、サイン関係を侮らないで、きちんとマンションオープン時に用意するようにしましょうね。

記事公開日:2013-08-26

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「関係者以外立ち入り禁止!表示について(防犯関連)」への2件のフィードバック

  1. 最強の立ち入り禁止文言:香川県非業者系マンション管理士会会長近藤紀文 at 2013年09月05日 より:

    この「当マンション関係者」の表現、結構危ないです。押売りでも泥棒でも、入ろうという意思があれば「関係者」です。無関係ではありません。
     では、最良にして最強の文言は何か。手近なところでは、近所の警察官舎の入口の立入り禁止看板をのぞいてみてください。必ずこう書いてあります。

    「正当な理由のない者の当施設への立入りを禁止する。」

    これです、これ。筆者、マンション流に直して
    「正当な理由のない方の当マンションへの立入りを禁止します。」
    を関与管理組合に勧めています。

    理由
    1 刑法130条住居侵入罪の条文を引用しており、違反は即住居侵入罪を構成します。
    2 判例は、住居権者等の意思に反する立入りをもって「侵入」と解していますので、来て欲しくない人の侵入は犯罪です。ストーカー規制法とのリンクも考えると、「住居権者等の意思に反しない立入り」が「正当な理由のある立入り」となります。
    3 具体的に、判例では、ストライキに対抗してロックアウトした会社施設に、俺の勤務先だからと入り込んだ労働組合関係者が、住居侵入に問われています。施設管理者である会社社長の意思に反した侵入をしたからです。
    4 ただ、マンションでの訪問販売等については、ある人にとっては歓迎でも、ある人にとっては迷惑という例もあるでしょう。そこで筆者、関与管理組合には、補足的に理事長印を押した次のような警告書の掲示板掲示を勧めています。

    Ⅰ 居住者に縁故がなく
    Ⅱ 飛び入りで来て
    Ⅲ 居住者に不快感や畏怖を感じさせる者
    は、当管理組合は「正当な理由のある立入り」とは認めておりません。このような行為をした者は、刑法上の住居侵入又は軽犯罪法上の立入ることを禁じた場所に立入った者とみなして警察に通報することがありますので、ご留意ください。

    です。
     これをやると、訪問販売は全く来なくなりました。宗教の勧誘もです。オートロックの付いていないオープン型のマンションでは最大級のお勧めです。

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