管理員が着服!東洋コミュニティサービス 指示処分(06時のニュース)

マンション管理の情報屋です!みなさんの会社は大丈夫ですか??

【いつ】平成23年3月~10月
【どこで】(本社:大阪)
【誰が誰に】東洋コミュニティサービスの管理員(現在は自主退職)が管理組合に対し
【どうした】①小口現金用の口座に入金してもらった備品費用を実際は購入せずに着服②区分所有者が管理事務室に持参した管理費等の未収金を着服③小口現金口座から無断引き出し、により管理組合の財産を70万円着服した。

~背景~
①東洋コミュニティサービスでは、収納口座の一部とする小口現金用の口座に、理事長の承認後、その都度必要額を入金するシステムを採用していた。
管理組合の承認を得て小口口座はキャッシュカード・通帳を管理員が所持していたため、無断引き出しが出来た。
口座残高は3万円を上限とするルールだった。
②同社の指示処分は、平成20年10月に続き2回目。整備局は「総合的な判断で指示処分にした」とのこと。
③東洋コミュニティサービスは、2013年 マンション総合管理受託戸数ランキング 第64位(14,628戸)

~補足~
①国土交通省近畿地方整備局は、平成25年7月24日、マンション管理適正化法81条1号に基づき、東洋コミュニティサービス(本社大阪 舟津貞之社長)に対し指示処分を行ったと発表。
②同社は、慰謝料11万円とともに被害額を管理組合に支払った。
③着服した金額を分割して毎月返済していること、調査に協力していること等から、管理員の刑事告訴はしていない。
④東洋コミュニティサービスでは、上記の制度を7月から廃止し、立替え払いに切り替えた。
⑤小口用預金口座のカードを同社が保持していた点について、整備局は「現金支払いのために収納口座から出金しているというのが整備局の認識で、法的に違反とまではいえない」としている。

いや~~2回目はないですよね。しかも管理員に、通帳とキャッシュカードを持たせるってあり得ません!!普通、現金だって極力預からないようにするハズなのに、この会社の感覚まともじゃないですね。理解出来ません。
整備局の総合的な判断、というのも?です。

まぁ、しかしこの事例も参考にして、自分のところで間違いを起こさないように活かしましょうね。
記事公開日:2013-08-17

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