脱法ハウスまたは違法なシェアハウス対策!管理規約の変更!!

マンション管理の情報屋です\(^o^)/おはようございます。

さて、皆様の担当するマンションでは脱法ハウスまたは違法なシェアハウスに対する対策は取られましたでしょうか?

三親等

先の記事で書きましたが、管理組合が法律上違法となることを問題視するのであれば、管理会社としては、それほど問題はありません。発見したら、管理規約を元に是正勧告等するのみですから。

管理会社として問題となってくるのは、違法でない、いわゆる脱法ハウスではないでしょうか?

管理会社のフロントマンからすれば、「合法」とのことであれば、得てして問題として認識しにくいと思います。
しかし、マンションの住民からすれば
「合法だろうがなんだろうが、そこに得体の知れない人たちが何人も住んで(オートロックのマンションであれば)建物に出入り出来る鍵が何本もコピーされて、マンション全体のセキュリティーが低下するじゃないか!?」
となる訳です。

で、管理会社へ対策を検討してくれ、と話が来ます。

ちなみに私は管理規約の変更を提案しました。

(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

の後に、次の項目を付け加えます。

2.専有部分は、1住戸につき○世帯までの居住とする。ただし、○親等までの親族については、世帯数の上限は設けないこととする。
3.前項において、理事会が承認した場合は、この限りでない。

果たして、これが決議された際に実際に有効なのかどうかは置いといて、とりあえず先手を打つために考えた管理規約案です。やり過ぎ感もあるかも知れませんが、一例としてご紹介しました。あとは理事会等でさじ加減を考えて貰えばいいですし、要は管理組合のニーズが満たされるのであればOKだと思います。

皆様のマンションで対策を取られたところがありましたら、ぜひ内容をご紹介頂ければと思います。
2013-08-09

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